住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記のご案内

 令和元年11月5日から、女性活躍推進の観点から、住民票、印鑑証明書、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明書に旧氏(旧姓)を併記することができるようになりました。
 これにより、婚姻等により氏に変更があったかたも、従来称してきた氏(姓)を住民票等に記載し公証することができるようになります。
※令和7年5月26日以降、新たに旧姓(旧氏)の併記を行う場合は、これまでの旧氏の漢字に加え、旧氏の振り仮名も住民票等に記載されます。(いずれか一方のみを表示することはできません。)

旧氏(旧姓)とは?

「旧氏」とは、そのかたの過去の戸籍上の氏のことです。氏はそのかたに係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

旧氏が記載されるもの

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • マイナンバーカード
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書
  • 印鑑登録証明書

注意点

  • 旧氏を住民票に記載すると、上記の書類にも氏名と併せて必ず旧氏が記載されます。
  • マイナンバーの通知カード・住民基本台帳カードには、旧氏を併記することはできません。
  • 転出後も、旧氏は新住所地の住民票に引き続き記載されます。

記載できる旧氏(旧姓)

  1. 旧氏を初めて記載する場合

    戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。

  2. 旧氏を変更する場合

    住民票等に併記された旧氏は姓が変わった場合でも引き続き併記されますが、申請すれば、姓の変更の直前に戸籍に記載されていた姓に変更が可能です。
  3. 旧氏を削除する場合 

    旧氏が必要なくなった場合などには、旧氏を削除することができます。

  4. 旧氏を削除した後に再度記載する場合

    旧氏を削除した場合には、その後、姓が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで、再び併記することができます。

旧氏(旧姓)の併記には登録手続きが必要です

旧氏の併記に関する手続きは、住民登録地の市区町村窓口で行ってください。
大河原町の受付窓口は、以下の通りです。

受付窓口

 大河原町役場 1階 町民生活課

受付時間

月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝日、年末年始は除く)

手続きができる人

  • 併記等を希望する本人(15歳未満の場合は法定代理人)もしくは同一世帯のかた
  • 法定代理人(法定権限確認書類が必要)
  • 上記以外の代理人(同住所で別世帯の親族など)

    併記等を希望する本人(未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人)が作成された委任状が必要です。
    委任状には、委任事項(例:旧氏併記手続き等)を記載して下さい。

手続きに必要なもの

    1. 旧氏記載請求書(窓口にあります。)
    2. 旧氏を証明するための戸籍謄本等の原本(戸籍謄本等は戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本を指します。)

      旧氏が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍謄本等をご用意ください。 本籍地が大河原町のかたも添付が必要です。他の市区町村に本籍がある場合も戸籍謄本等の広域交付で必要な戸籍謄本の発行ができる場合は、同時に大河原町で証明書交付手続きができます。旧氏を削除する場合は、戸籍謄本等は不要です。

    3. 併記する旧氏の振り仮名を使用している(使用していた)ことが分かる疎明資料1点

      例:通帳・社員証・キャッシュカード・職場で使用している(使用していた)名札 等

      令和7年5月26日以降に、旧姓(旧氏)の併記を行う場合で、必要書類2の戸籍謄本に旧氏の振り仮名が記載されていない場合に併せてご提出ください。

    4. 手続きされる方の本人確認書類

      運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳、健康保険証もしくは健康保険の資格確認書、年金手帳などをお持ちください。
    5. マイナンバーカード(お持ちのかたのみ)
      • 追記欄に旧氏併記等の記載を行います。所有者本人か同一世帯のかたがカードを持って手続きにお越しの場合、同時にお手続きできます。お手続きには、暗証番号(4桁の数字)の入力が必要です。
      • マイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書は、旧氏併記に関する手続きに伴い自動的に失効します。利用を希望される場合は申請が必要です。所有者本人がお越しの場合、同時にお手続きできます。お手続きには、暗証番号(6文字以上16文字以下で大文字の英字と数字)の入力が必要です。
    6. 法定権限確認書類(届出人が法定代理人の場合)

      未成年者の親権者の場合は戸籍謄本等(本籍地が大河原町の場合は不要)、成年後見人の場合は登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)をお持ちください。
    7. 併記等を希望する本人(未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人)が作成された委任状(届出人が代理人の場合)

      届出人が旧氏併記を希望する本人・同一世帯の親族、法定代理人でない場合に必要です。委任状には、委任事項(例:旧氏併記手続き等)を記載して下さい。

    リーフレット・関連リンク

    旧氏併記に関するリーフレット【総務省作成リーフレット】.pdf(1966KB)

    住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について【総務省ホームページ】<外部リンク>

    住民票等への旧氏の振り仮名の記載について【総務省ホームページ】<外部リンク>