令和7年5月26日以降、住民票に記載する旧氏に新たに振り仮名が追記されることとなりました
住民票の記載事項である旧氏(旧姓)(以下「旧氏」)について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」)が令和7年1月29日に公布されました。
この改正令により、令和7年5月26日以降に住民票へ新たに旧氏の記載を希望されるかたは、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。 マイナンバーカード(国外在住者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃を予定しております。
旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
【注意】新たに住民票に旧氏の記載を希望する場合は手続きが必要です
令和7年5月26日以降に初めて住民票に旧氏を記載されるかたは、届出時に併せて振り仮名を届け出ることになります。
住民票等への旧氏の記載についての概要等は、「
住民票やマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できます」をご覧ください。
既に住民票に旧氏が記載されている方の振り仮名が記載されるまでの流れ
- 通知の発送
令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされているかたには、令和7年5月26日以降、住民票に旧氏が記載されている方宛に住民登録地から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。通知書が届きましたら必ず内容をご確認ください。
大河原町の対象者向け通知書の発送は、令和7年8月29日に行いました。
- 旧氏の振り仮名の届出
通知書に記載の旧氏の振り仮名が正しい場合、届出の必要はありません。
通知された旧氏の振り仮名が誤っている場合は、正しい振り仮名の届出が必要です。令和8年5月25日まで(改正令の施行日から1年以内)に必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
通知された振り仮名が正しい場合でも、令和8年5月25日までに旧氏が記載された住民票を取得したい場合は、振り仮名の記載を届け出ることができます。
- 旧氏の振り仮名の記載
通知された振り仮名が正しい場合は請求をしなくても、令和8年5月26日以降順次通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
手続きができる人
旧氏を併記している本人(15歳未満の場合は法定代理人)もしくは同一世帯のかた
法定代理人(法定権限確認書類が必要)
上記以外の代理人(同住所で別世帯の親族など)
旧氏併記をしている本人(未成年者や成年被後見人の場合は法定代理人)が作成された委任状が必要です。
委任状には、委任事項(例:旧氏の振り仮名記載手続き)を記載して下さい。
受付窓口
大河原町役場 1階 町民生活課
受付時間
月曜日から金曜日 8時30分から17時15分(祝日、年末年始は除く)
手続きに必要なもの
- 旧氏の振り仮名記載請求書(窓口にあります。)
- 本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証もしくは健康保険の資格確認書、年金手帳などをお持ちください。
-
届け出る振り仮名の読み方が通用していることを証明する書面
旅券、預金通帳等、振り仮名が記載されているものまたは、旧氏に係る戸籍謄本(振り仮名が既に記載されているもの)
※通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
郵送で手続きをする場合
手続きができる人
-
旧氏を併記している本人(15歳未満の場合は法定代理人)
- 法定代理人(法定権限確認書類が必要)
郵送する場所
〒989-1295
宮城県柴田郡大河原町字新南19番地
送付していただくもの
下記書類を町民生活課まで郵送してください。
※郵送費用は自己負担となります。
- 旧氏の振り仮名記載請求書.pdf(72KB) [PDFファイル/133KB](記入済みのもの)
-
本人確認書類の写し
マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、健康保険証もしくは健康保険の資格確認書、年金手帳などの写しをご用意ください。
-
届け出る振り仮名の読み方が通用していることを証明する書面
旅券、預金通帳等、振り仮名が記載されているものの写しまたは、旧氏に係る戸籍謄本(振り仮名が既に記載されているもの)
※通知された通りの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
関連サイト
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について【総務省ホームページ】
<外部リンク>
戸籍に振り仮名が追加されます
※「旧氏の振り仮名」と「戸籍の振り仮名」は異なるものです。戸籍の氏名の振り仮名に係る届出と住民票の旧氏の振り仮名に係る届出は別の手続きです。