更新日:2012年7月17日
外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加える「住基法改正法」及び外国人登録法を廃止する「入管法等改正法」が公布されました。
新制度は平成24年7月9日から適用になっています。
主な変更点
日本人と同様に住民票の写し等が発行できるようになりました
観光目的などの短期滞在者を除き、在留期間が3ケ月を超えて滞在し、住所を有する外国人住民の方に住民票が作成され、住民票の写し等が発行できるようになりました。
また、日本人と外国人が一緒にいる世帯においても、世帯全員が記載された住民票の写し等が取得できるようになります。
対象となるかた
- 中長期滞在者
- 特別永住者
- 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
(注)施行日の平成24年7月9日からは、外国人登録制度における、登録原票に基づく「外国人登録原票記載事項証明書」の交付はできません。
「外国人登録証明書」の替わりに「在留カード」または「特別永住者証明書」を交付します
「外国人登録証明書」は、新制度施行後も在留カード等とみなされ、引き続き有効ですので、すぐに切替えの手続きをする必要はありません。
届出・申請の場所が変わりました
市区町村に提出するもの |
- 住所の異動や世帯の変更に関する届出
- 住民票の写しの交付申請・各種行政サービスに関する申請
- 特別永住者証明書に関する申請
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地方入国管理局に届出・申請するもの |
- 氏名、生年月日、性別、国籍、地域の変更に関する届出
- 在留資格の変更や更新に関する申請
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新制度の詳しい内容について
詳しい内容については、入国管理局または法務省のホームページをご覧ください。