更新日:2008年3月27日
種類 いつまでに どこに だれが 届出に必要なもの その他注意事項
出生届 生まれた日から14日以内 本籍地、出生地、住所地のいずれか 父または母 出生届書(出生証明書)、母子健康手帳、国保加入者は健康保険証 子の名前に使用できる漢字は常用漢字か人名用漢字です。
婚姻届 - 夫と妻の本籍地または住所地、婚姻後の新本籍地 夫と妻 婚姻届書、国保加入者は健康保険証

〇届書には証人2人(成人)の署名が必要

〇住所変更は別途住所異動届が必要

〇運転免許証等の本人確認できる書類

離婚届 裁判離婚の場合、裁判確定日から10日以内

※協議離婚の場合、届出期間はありません。
 夫と妻の本籍地または住所地、離婚後の本籍地 夫と妻 

 

 

離婚届書

 

※氏を旧姓に戻さない場合は、別途戸籍法77条の2の届出をする必要があります。

※未成年のお子様がいる方は

以下のページをご覧ください

〇届書には証人2人(成人)の署名が必要

〇住所変更は別途住所異動届が必要

〇運転免許証等の本人確認できる書類

死亡届 死亡したことを知った日から7日以内 死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地 同居の親族(いない場合はその他の親族) 死亡届書(死亡診断書)、国保加入者は健康保険証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証
転籍届 - 本籍地、住所地、転籍地 筆頭者とその配偶者 転籍届書  
※戸籍の届出については他にも種類があります。上記にない届出の方は事前にお問い合わせください。
※戸籍の届出に添付する書類等の有効期限については事前にお問い合わせください。
※戸籍の届出については金ケ瀬出張所ではできません。

お問い合わせ先

 町民生活課


  TEL:0224-53-2114 FAX:0224-53-3818

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