更新日:2014年6月20日
印鑑登録証明
不動産の登記、自動車の登録、公正証書の作成等、法令の規定に基づき提出を義務づけられている場合のほか、国民の権利、義務の発生、変更等を伴う行為について広く利用されている。印鑑登録した印鑑は、実印と呼ばれます。印鑑証明書には、印影、氏名、生年月日、性別、住所が記載されています。
印鑑登録申請
  1. 「本人自ら申請する場合」で、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公庁発行の顔写真のある身分証明書)を提出した時は即日登録ができます。

  2.  本人が、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の官公庁発行の顔写真のある身分証明書)をお持ちでない場合は、健康保険証や年金手帳などをお持ちいただき、大河原町で印鑑登録されている方(実印の持参が必要)を保証人にすると即日登録ができます。 

  3. 「代理人による申請の場合」及び「本人自らの申請の場合でも身分証明書(運転免許証、パスポート等の官公庁発行の顔写真のある身分証明書)の提示がない場合」は、登録申請受付後、本人宛に照会文書を郵送します。届いた文書(回答書)に記入し、持参いただきますので、即日発行はできません。登録に一週間ほどかかる場合がありますのでご注意ください。

登録できない印鑑
  • 住民基本台帳に記録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
  • 氏名以外のものが彫られているもの
  • ゴム印その他変形しやすいもの
  • 印影の大きさが8mm角の正方形に収まるもの
  • 印影の大きさが25mm角の正方形に収まらないもの
  • フチが欠けているもの
  • 同一印鑑が大量に造られているもの(三文判)
  • 町長が不適当と認めるもの
印鑑登録証明書の交付を受ける場合 本人、代理人にかかわらず、必ず「印鑑登録証」と本人確認のための身分証明書が必要となります。(実印をもってこられても証明書を交付できません)
印鑑登録証や登録している印鑑をなくしたとき 印鑑登録証や登録印鑑をなくしたり、登録印鑑を変更するときは、新規登録のときと同様に改めて印鑑登録をしなおして下さい。


注意事項等

  • 登録できる印鑑は1人1個です。
  • 同じ世帯内で同じ印鑑での登録はできません。
  • 15歳未満の方及び成年被後見人は印鑑登録できません。

お問い合わせ先

 町民生活課


  TEL:0224-53-2114 FAX:0224-53-3818

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