直接請求制度とは

 直接請求制度とは、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の一定数以上の署名を集めることで、その代表者から一定の事項を町に請求することができる制度です。選挙権を有する者の50分の1以上の署名を集めると、町に対し、白石川右岸河川敷等整備事業(にぎわい交流拠点施設整備及び管理運営)に対する賛否を問う住民投票条例の制定を請求することができます。


   ☝詳しくはこちらをご覧ください

    ⇒直接請求制度とは(総務省 直接請求制度)

 

直接請求の概要

 

 直接請求の種類:条例制定の請求

 直接請求の要旨:白石川右岸河川敷等整備事業(にぎわい交流拠点施設整備及び管理運営)

           に対する賛否を問う住民投票条例の制定

 請    求    先:大河原町長 齋 清志

 請 求 代 表 者  :大河原町字町3番地6 ライオンズコーポ201号 山口 正憲

   必要な署名数   :選挙権を有する者の50分の1以上

 

 年 月 日      内    容 
 令和7年8月12日  請求代表者から町長に、条例制定請求代表者証明書の交付申請がありました。

 令和7年8月13日

町長は、請求代表者が大河原町選挙人名簿に登録されていることを確認し、請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。

  令和7年8月13日

    ~

(最長)

  令和7年9月13日

請求代表者による署名収集期間(告示のあった日から1か月以内)

 

 

 

 

白石川右岸河川敷等整備事業について

 白石川右岸河川敷等整備事業は平成29年度に宮城県とのコラボ事業としてスタートしました。河川敷の整備を実施するにあたり、「白石川右岸河川敷等整備事業検討委員会」及び「河川敷賑わいプロジェクトチーム」を設置し、新たな賑わい空間の創出をコンセプトに協議を重ね、令和2年度に「白石川右岸河川敷等整備事業基本計画」を策定しました。

 計画では、第1期整備として、水害対策や健康増進に繋がるスポーツ施設等子どもから高齢者まで楽しめる新たな観光資源を創出することを目的に全長約3km、面積約12haの「おおがわら千本桜スポーツパーク」の整備を盛込み、令和5年度に完了しました。

 また、令和6年度から第2期整備として堤内地(田んぼ側)の整備を実施し、令和8年度より「賑わい交流拠点施設」を整備する計画です。こちらはカフェスペースや桜の伝承施設、遊具広場等の「交流施設」とアーバンスポーツ広場や多目的広場等の「スポーツ施設」を整備する予定です。


 ☝白石川右岸河川敷等整備事業のこれまでの経緯や詳細はこちらからご確認ください。

  ⇒白石川右岸河川敷等整備事業(地域整備課)

 

住民投票までの流れ

 

署名活動に関する留意点

〇請求代表者は町から請求代表者証明書が交付されると、署名簿に署名を求めることができます。

〇署名期間は1か月以内です。

〇署名の収集は、請求代表者または請求代表者から委任を受けた者が直接収集します。そのため、訪問 で署名を依頼される場合がございます。

〇請求代表者から委任を受けていない者、店舗に備え付けられた署名簿や郵便、回覧等で署名簿に署名 したものは無効です。

〇署名をすることができるのは、大河原町の選挙権を有しているかたのみです。

※18歳以上の日本国籍を有する者で、大河原町の住民基本台帳に引き続き3か月以上登録されている

〇署名簿には請求書(写し可)、請求代表者証明書(写し可)、署名収集委任状(原本)が綴られています。

〇署名簿に記載する内容は、署名年月日、住所、氏名、生年月日です。

〇署名は原則本人が記入してください。代筆には制限があります。

 ※ご家族全員分を家族の1人のかたが記入することもできません。

 ※違反した場合、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

 

 〇署名簿は縦覧に供されます

  ※縦覧とは・・関係人(選挙人名簿に記載されている者)であれば誰でも、

         収集した署名簿を見ることができます。

 

  ☝住民投票(直接請求)制度については、制度を正しく理解することが重要です。

   詳しくはこちらをご覧ください。

   ⇒総務省 直接請求制度(総務省)

   ⇒署名を収集される皆様へ(総務省 直接請求制度)

   ⇒署名をされる皆様へ(総務省 直接請求制度)

 

条例案が議会で可決されると

 署名簿に選挙権を有する者の50分の1以上の署名が集まり、議会に条例案が提出され可決された場合、条例案に従い住民投票を行います。

 住民投票の結果は尊重され、町の政策決定に活かされます。

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