令和6年3月1日(金曜日)から戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付のサービスを開始しております。
これまで本籍地の自治体でのみ請求できた戸籍謄本等が、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求が可能となります。
戸籍謄本に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)が対象です。
戸籍謄本を請求できるかたが市区町村の戸籍証明発行担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
※父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹の戸籍謄本は請求できません。
※代理人による請求及び郵送・オンラインでの請求はできません。
証明書の種別
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。
窓口にお越しになった方の本人確認のため、以下の顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類1点の提示が必要です。
※顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関以外が発行したものは認められません。
※広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
町民生活課
TEL:0224-53-2114 FAX:0224-53-3818
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