大河原町本籍のかたへの「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の発送時期は、令和7年7月中を予定しております。

通知書が届いたかたで、中に記載されている振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

①記載する予定の振り仮名の通知

本籍地の市区町村から令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに送付されます(大河原町本籍のかたには令和7年7月発送予定です)。

通知は戸籍単位で送付し、戸籍内で同住所のかたには1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所のかたにはそのかた宛にそれぞれ分けて送付されます。

※住民登録をしている市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が送付されます。

※発送時期は、各市区町村によって異なります。

 

大河原町が本籍地のかたには、令和7年7月中に通知(圧着はがき)を送付する予定です。

通知が届きましたら、必ず内容をご確認ください。

※大河原町が本籍地のかたで通知が届かない場合は、大河原町町民生活課町民係(電話番号:0224-53-2114)までお問い合わせください。

※自身の振り仮名についてお知りになりたい場合は、本籍地またはお住まいの市区町村窓口にご相談ください。

 

②氏名の振り仮名の届出(通知の振り仮名が正しい場合は届出不要

通知に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

届出は不要です(届出をしなくても、令和8年5月26日以降に戸籍に記載されます)。

通知に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合

正しい氏名の振り仮名の届出をしてください(令和8年5月25日まで)。

この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

届出方法については、以下の「氏名の振り仮名の届出方法(届出期間:令和8年5月25日まで)」をご確認ください。

 

③市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなかった場合、通知に記載された氏名の振り仮名が市区町村長により戸籍に記載されます。

※令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出がなく、通知のとおり記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずにご自身の届出のみで変更することができます。

 

氏名の振り仮名の届出方法(届出期間:令和8年5月25日まで)

オンライン(マイナポータル)による方法

届出にはマイナンバーカード、「利用者証明用電子証明書用」「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以内)が必要となります。

届出の手順については、法務省ウエブサイト「オンライン届出について」をご確認ください。

郵送による方法

届書をダウンロードいただき、必要事項を記入の上、下記宛てまでお送りください。

〒989-1295 宮城県柴田郡大河原町字新南19番地

       大河原町町民生活課町民係 宛て

届書のダウンロードはこちら

氏の振り仮名の届

名の振り仮名の届

市区町村窓口による方法

本籍地またはお住まいの市区町村役場の戸籍担当窓口で届出可能です。

 

届出のできるかた

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出では、それぞれ届出のできるかたが異なりますのでご注意ください。

氏の振り仮名の届出

届出のできるかたを通知に記載しております。

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が既に除籍されている場合にはその配偶者が、その配偶者も既に除籍されている場合には子が届出することとなります。

※同一戸籍内の在籍者全員に影響がありますので、十分にご検討の上届出をお願いいたします。

名の振り仮名の届出

本人(15歳未満の場合は原則として親権者等)が届出することとなります。

※注意事項

パスポートや年金などで使用している氏名の振り仮名と、戸籍上の氏名の振り仮名が異なると変更手続きが必要となる可能性があります。詳しくはこちら「年金受給者のみなさまへ」をご確認ください。

※1度届出をした後に振り仮名の変更届出をする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

※特に、氏の振り仮名の変更届出については、同一戸籍内の在籍者全員に影響がありますので、十分に検討の上届出をお願いいたします。

 

届出に必要なもの

届出の振り仮名が一般に認められている読み方か判断できない場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)の写し等を求める場合があります。

 

留意事項

届出が認められる振り仮名

戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限ります。

既に戸籍に記載されているかたは、一般に認められていない読み方を現に使用している場合、届出の際にその読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳等)の提出が必要となります。

※公序良俗に反する振り仮名は認められませんのでご注意ください。

出生により初めて戸籍に記載されるかたは、社会通念上相当とはいえないものである場合を除き出生届に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。

 

社会を混乱させるものとして認められない読み方の例

漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方

(例)「太郎」を「ジョージ」又は、「マイケル」と読ませる。

漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方

(例)「健」を「ケンイチロウ」、「ケンサマ」と読ませる。

漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方

(例)「高」を「ヒクシ」、「鈴木」を「サトウ」、「太郎」を「ジロウ」と読ませる。

 

社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方の例

差別的・卑わいなど、音で表した場合に著しい不快感を引き起こすもの

反社会的な読み方など、明らかに人の名前としてふさわしくないもの

 

住民票の振り仮名について

戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次、振り仮名が記載されます(住民票の氏名の振り仮名の届出は不要です)。

※戸籍の振り仮名の届出から住民票に記載されるまでは時間がかかりますのでご了承ください。

 

よくあるご質問

法務省ウエブサイト「よくあるご質問」をご確認ください。

 

コールセンターについて

 制度に係る一般的な事項(制度趣旨や届出期間、届出方法等)については、法務省コールセンターにお問い合わせください。

法務省コールセンター 0570-05-0310

午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日、年末年始は除く)