更新日:2018年7月25日
取得できる証明書
証明の種類 |
手数料 |
説明
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住民票の写し |
1枚 300円
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氏名、生年月日、性別、住所などが記載されたものです。
〇本人及び同一世帯の方が請求できます。
※同一住所以外の方が請求する場合は委任状が必要です。
※マイナンバー付きの住民票は、本人及び同一世帯の方以外の請求の場合は
窓口で手お渡しはできず、郵送でのお渡しになります。
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住民票記載事項証明 |
1枚 300円 |
住民票の写しにある項目のうち、申請者が希望する項目のみを記載した書類のことです。
〇勤務先等に様式がない場合は、窓口に様式を用意しています。
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戸籍謄本・抄本 |
1通 450円 |
日本国籍をお持ちの方について、出生や死亡の事実、親子関係、婚姻関係などの事実を登録、公証するものです。
〇本籍・筆頭者名をあらかじめご確認ください。(請求書にご記入いただくため)
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除籍謄本・抄本
(改製原を含む) |
1通 750円 |
身分証明書
独身証明書
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1通 300円 |
身分証明書:民事処分(禁治産者、準禁治産者、後見登記、破産宣告)の有無に関して証明するものです。
独身証明書:現在独身であることを証明するものです。
〇本籍・筆頭者名をあらかじめご確認ください。(請求書にご記入いただくため)
〇請求できる方は本人のみです。 〇本人以外の請求の場合は委任状が必要です。
〇本籍が大河原町外の場合は本籍のある市区町村へ請求してください。
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受理証明書 |
1通 350円 |
戸籍の届出を受理したことを証明するものです。
※届出人以外の場合は委任状が必要です。
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届書等情報内容証明書 |
1件 350円 |
戸籍届書に記載されている事項を証明するものです。
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戸籍の附票の写し |
1通 300円 |
大河原町内に本籍を定めている間の住所の記録を証明するものです。
〇本籍・筆頭者名をあらかじめご確認ください。(請求書にご記入いただくため)
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印鑑登録証明書 |
1枚 300円 |
本人が登録した実印を証明するものです。
※印鑑登録証が必ず必要です。
※郵送請求はできません。
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戸籍電子証明書提供用識別符号 |
1通
400円
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行政手続きにおいて、自分の戸籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書)を提供するために必要な数字16桁の符号です。
※この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。
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除籍電子証明書提供用識別符号 |
1通
700円
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自動車臨時運行許可証 |
1台 750円 |
自動車検査証等の車台番号や形状が確認できる書類(原則原本)、臨時運行許可の日が属する自動車損害賠償責任保険証明書(原本)、及び申請者の本人確認書類が必要になります。
※使用する日が自動車損害賠償責任保険の終了日の場合は受け付けできません。
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※戸籍証明書の広域交付申請はこちら
窓口請求
本人等請求
1.住民票の写し
請求できる方は本人、家族(同一世帯)の方
※マイナンバー(個人番号)、住民票コード付きの住民票を請求される場合は請求理由がわかる書類又は詳しい理由が必要になります。詳しい内容については窓口又は電話にてお問い合わせください。
2.戸籍謄本・抄本
〇請求できる方は本人又は同一戸籍にある方、直系尊属(親、祖父母等)・直系卑属(子、孫等)の方
※上記以外の方が請求される場合は委任状が必要です。
※きょうだいの戸籍は本人又は本人の配偶者、子、両親からの委任状がないと請求できません。
代理人請求
1.住民票の写し
〇本人又は同一世帯以外の方が請求する場合は委任状が必要です。
〇法人の第三者が請求する場合は、使用目的、提出先を具体的に明記し、理由をあきらかにするための疎明書類が必要です。疎明書類については下記6.疎明書類の記載の通り。
2.戸籍謄本・抄本
〇本人又は同一戸籍にある方、直系尊属・直系卑属の方以外の方が請求する場合は委任状が必要です。
〇同一戸籍にある方、直系尊属・直系卑属の方以外の相続人の方や法人の方の第三者が請求する場合は、使用目的、提出先を具体的に明記し、理由をあきらかにするための疎明書類が必要です。疎明書類については下記6.疎明書類の記載の通り。
第三者による虚偽の請求を防止するため、本人確認させていただきます。
各証明書発行時に提示していただく本人確認書類は下記のとおりです。
〇1点の提示で本人確認ができる書類
運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカード、在留カード、身体障害者手帳、療育手帳などの国又は地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証もしくは資格証明書など
〇2点の提示で本人確認ができる書類
次の(1)の中から2点、又は(1)、(2)からそれぞれ1点の提示
(1)資格確認書(国民健康保険、後期高齢者医療)、介護保険の被保険者証、年金手帳、各種年金証書、住民基本台帳カード(顔写真なし)
(2)学生証、法人が発行した身分証明書で顔写真が貼付されたもの
※通知カードは本人確認書類として使用できません。
郵便請求
住民票の写しや戸籍謄本・抄本などは郵便で交付請求することができます。
- 住民票の写し
〇請求できる方は本人、家族(同一世帯)の方
〇法人の第三者が請求する場合は、使用目的、提出先を具体的に明記し、理由をあきらかにするための疎明書類が必要です。疎明書類については下記6.疎明書類の記載の通り。
※マイナンバー(個人番号)及び住民票コードが記載された住民票は発行できません。
2.戸籍謄本・抄本
〇請求できる方は本人又は同一戸籍にある方、直系尊属(親、祖父母等)・直系卑属(子、孫等)の方
※上記以外の方が請求される場合は委任状が必要です。
必要なもの
1.交付請求書
請求用紙は下記のダウンロードボタンから印刷できます。
※請求いただく際は、鉛筆又は消せるボールペンでで記入しないでください。
2.返信用封筒
切手を貼り、請求者の住所と氏名を記入してください。
※郵送料が不足した場合は、請求者が受取のときに負担することになります。
3.手数料分の定額小為替
郵便局で必要な通数分の定額小為替を購入してください。
※手数料は切手及び収入印紙では受付できません。なお、現金を普通郵便で送ることは郵便法(昭和22年12月12日 法律第165号)第17条により禁止されておりますので、ご注意ください。
※定額小為替の有効期間は発行の日から6か月です。残りの有効期間が一週間以上あるものを送付ください。
4.本人確認書類の写し
本人確認のため、必ず運転免許証、資格確認書、住民基本台帳カード、マイナンバーカード(通知カードを除く)、年金手帳又は基礎年金番号通知書など、住所の記載のある書類のコピーを同封してください。なお、発送先は請求者が住民登録している住所になりますのでご注意ください。
1~4のほかに、必要な書類は下記の通りです。
5.委任状
委任者にすべてご記入いただいた委任状を同封ください。
※用紙は下記のダウンロードボタンから印刷できます。
6.疎明書類
疎明書類とは、本人以外の方が交付請求する場合の請求事由(発生原因・内容・理由)について確認できる資料のことです。
1.住民票の写し
例1 相続により、別世帯の家族の除票の写しを請求する場合
父又は母の分を請求する場合は親子関係がわかる資料として請求者自身の戸籍謄本等(父母欄にて確認)、もしくは請求者が父母の戸籍に入っていた当時の戸籍謄本等が必要です。
兄弟姉妹の分を請求する場合は兄弟関係がわかる資料として兄弟そろって父母の戸籍に入っていた当時の戸籍謄本等が必要です。その他、遺産分割協議書など相続手続きがわかる資料がある場合はそちらも必要です。
例2 法人が住民票の写しを請求する場合
契約書の写しなどの疎明資料(写しの場合、裏面などに複写であること・法人の名称を記載し、法人等の印(代表者印もくしは社印)を押印してください)
請求(申出)の任に当たってる方の本人確認書類の写し(運転免許証等の官公署発行の写真付きのもの)
法人からの請求(申出)の任に当たっている方あての委任状原本、又は社員証(写し)
法人登記簿謄本又は代表者事項証明書の写し
会社の所在地がわかる書類
返信用封筒
手数料(定額小為替)
2.戸籍謄本・抄本
例1 直系尊属・直系卑属の戸籍謄本等を請求する場合
父又は母の婚姻前の分を請求する場合は親子関係がわかる資料として請求者自身の戸籍謄本等が必要です。(父又は母の婚姻前の戸籍謄本等には請求者の名前が記載されていないため)
配偶者の婚姻前の分を請求する場合は婚姻関係にあることがわかる請求者自身の戸籍謄本等が必要です。
例2 法人が戸籍謄本等を請求する場合
契約書の写しなどの疎明資料(写しの場合、裏面などに複写であること・法人の名称を記載し、法人等の印(代表者印もしくは社印)を押印してください)
債権や債務がある相手方死亡につき、相続人を確定する場合は死亡事実のわかる資料(契約書の写し等及び請求理由を示す書類)
請求(申出)の任に当たっている方の本人確認書類の写し(運転免許証等の官公署発行の写真付きのもの)
法人からの請求(申出)の任に当たっている方あての委任状原本、又は社員証(写し)
法人登記簿謄本又は代表者事項証明書の写し
会社の所在地がわかる書類
返信用封筒
手数料(定額小為替)
金ケ瀬出張所で取得できる証明書
住民票関係
戸籍関係
- 戸籍謄本・抄本 〇届書等情報内容証明書
- 除籍謄本・抄本 〇戸籍・除籍電子証明書提供用識別符号
- 改製原戸籍謄本・抄本
- 戸籍の附票
- 身分証明書
印鑑登録・証明関係
税関係
注意事項
税関係証明書について、内容によって交付できないものもあります。詳しくは、税務課(TEL0224-53-2113)まで、お問い合わせください。
戸籍届出、住民登録等の受付業務は行なっておりません。
問い合わせ先
- 町民生活課 町民係
電話:0224-53-2114 FAX:0224-53-3818
- 金ケ瀬出張所
〒989-1224 宮城県柴田郡大河原町金ケ瀬字原88番地
電話:0224-52-6635 FAX:0224-52-6736