更新日:2008年3月27日
大河原町では、婚姻や養子縁組などの戸籍届出の際には、来庁された方々について、本人であることの確認をさせていただいております。

最近、全国の市町村で、本人の知らない間に「婚姻」、「養子縁組」などの届出がされるという虚偽の戸籍届出事件が発生しています。大河原町では、第三者からの虚偽の届出を防ぎ、戸籍制度に対する信頼性を確保するため、窓口で下記の戸籍の届書を提出される方について、身分証明書の提示をお願いしております。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。(身分証明書がない場合でも、従来どおり届出することができます。)

本人確認を行う戸籍届出の種類

  1. 婚姻届
  2. 離婚届
  3. 養子縁組届
  4. 養子離縁届
  5. 認知届

本人確認等の方法

  1. 届書を提出するときは、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、顔写真が貼り付けてある官公庁発行の身分証明書(有効期間内のものに限ります。)をお持ちください。町の窓口では届書の受付の際に、運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどにより本人であることの確認をさせていただきます。

  2. 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどをお持ちでない方でも届出をすることはできます。その際、本人の確認ができなかった届出人の方には、戸籍の届出があったことを郵送書類でお知らせいたします。

  3. 夜間、休日、祝日の執務時間外の受付及び郵送による届出の受付の場合は本人確認は行わず、届書中の届出人に全員に届出があったことを郵送書類でお知らせいたします。
    (夜間、休日、祝日の執務時間外の受付は、役場東側通用口を入りすぐ左側の当直室窓口で、届出書類をお預かりすることになります。)

お問い合わせ先

 町民生活課


  TEL:0224-53-2114 FAX:0224-53-3818

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