○大河原町行政組織規則

平成18年3月29日

規則第2号

注 平成23年3月から改正経過を注記した。

大河原町行政組織規則(昭和53年規則第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 本庁

第1節 内部組織(第4条)

第2節 事務分掌(第5条~第17条)

第3節 職制(第18条・第19条)

第3章 出張所(第20条~第22条)

第4章 出先機関

第1節 スポーツまちづくり推進課所管の出先機関(第23条・第24条)

第2節 子ども家庭課所管の出先機関

第1款 保育所(第25条・第26条)

第2款 児童館(第27条・第28条)

第3款 世代交流いきいきプラザ(第29条・第30条)

第4款 出先機関の職制(第31条)

第5章 附属機関(第32条)

第6章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(機関の設置等)

第2条 前条の組織を構成する機関の設置、名称及び所掌事務は、法令又は条例に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。ただし、臨時的な事務を処理するために設ける機関については、この限りでない。

(機関の設置)

第3条 機関は、本庁、出張所、出先機関及び附属機関とする。

2 本庁とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この条及び次条において「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、大河原町課設置条例(平成17年条例第26号。以下「条例」という。)に規定する課並びに法第171条第5項の規定による会計管理者の事務組織をいう。

3 出張所とは、法第155条第1項の規定により置かれた機関をいう。

4 出先機関とは、法第244条第1項の規定により置かれた公の施設の管理機関をいう。

5 附属機関とは、法第138条の4第3項に規定する審査会、審議会、調査会等をいう。

第2章 本庁

第1節 内部組織

(本庁の内部組織)

第4条 条例第1条の規定により設置された課に次の室及び係を置く。

課名

室名

係名

総務課


庶務人事係 秘書広報係 消防防災係 行政係

政策企画課


企画振興係 財政係 管財係 統計係

デジタル政策推進室

デジタル政策推進係

スポーツまちづくり推進課


スポーツまちづくり推進係 スポーツ施設管理係

税務課


課税係 固定資産税係 収納係

町民生活課


町民係 環境衛生係

福祉課


社会福祉係 障害福祉係 高齢福祉係 介護保険係 地域包括支援係

健康推進課


保険給付係 国民年金係 健康推進係 保健予防係

子ども家庭課


児童福祉係 子育て支援係 子ども家庭支援係

農政課


農政係 農業土木係

商工観光課


商工労政係 観光物産係

地域整備課


土木係 建築住宅係 都市計画係

2 法第171条第5項の規定による会計管理者の権限に属する事務を処理する内部組織として会計課を設置し、会計課に出納係を置く。

(平23規則26・平24規則2・平25規則3・平28規則6・平29規則12・平30規則12・令2規則5・令3規則9・令4規則6・令5規則2・一部改正)

第2節 事務分掌

(総務課各係の事務分掌)

第5条 総務課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務人事係

(1) 職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他身分に関すること。

(2) 職員の表彰に関すること。

(3) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(4) 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(5) 職員の公務災害等補償に関すること。

(6) 職員の安全衛生管理に関すること。

(7) 職員の定数に関すること。

(8) 人事評価システムに関すること。

(9) 議会の招集及び議案等の総括並びに連絡調整に関すること。

(10) 組織機構、事務分掌及び事務決裁等の改善に関すること。

(11) 事務改善に関する企画及び進行管理に関すること。

(12) 権限移譲事務の調整に関すること。

(13) 文書事務の管理に関すること。

(14) 議案、条例、規則、訓令等の審査に関すること。

(15) 公告式に関すること。

(16) 公印に関すること。

(17) 例規集の編集及び発行に関すること。

(18) 不服申立て、訴訟及び調停の総括に関すること。

(19) 公平委員会、市町村職員共済組合、市町村職員退職手当組合に関すること。

(20) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(21) 職員団体に関すること。

(22) 庁議及び課長会議に関すること。

(23) 総合教育会議に関すること。

秘書広報係

(1) 広報及び広聴に関すること。

(2) 町政情報の収集及び提供に関すること。

(3) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(4) 儀式及び交際に関すること。

(5) 表彰及び叙勲等の具申に関すること。

(6) 町長の資産等の公開に関すること。

(7) 公文書の公開及び個人情報の保護に関すること。

消防防災係

(1) 災害対策本部及び防災会議に関すること。

(2) 防災計画の策定及び推進に関すること。

(3) 水防計画の策定及び推進に関すること。

(4) 自主防災組織の育成指導に関すること。

(5) 消防団及び水防団に関すること。

(6) 消防防災施設の整備に関すること。

(7) 防災訓練及び防災意識の高揚に関すること。

(8) 非常備消防団員の公務災害補償に関すること。

(9) 有事に係る国民の保護に関すること。

(10) 自衛官の募集に関すること。

行政係

(1) 交通安全対策及び交通安全意識の高揚に関すること。

(2) 交通安全指導員に関すること。

(3) 防犯対策及び防犯意識の高揚に関すること。

(4) 防犯指導員に関すること。

(5) 行政区及び区長に関すること。

(6) 字界に関すること。

(7) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

(平23規則26・平25規則3・平26規則3・平29規則12・平30規則12・一部改正)

(政策企画課各係の事務分掌)

第6条 政策企画課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

企画振興係

(1) 総合計画の策定及び進行管理に関すること。

(2) 政策情報の収集、分析及び政策の形成に係る調査研究に関すること。

(3) 行政施策の総合調整に関すること。

(4) 行財政改革に関すること。

(5) 行政評価システムに関すること。

(6) 住民等協働施策の企画及び総合調整に関すること。

(7) 民間非営利団体に関すること。

(8) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に基づく土地利用計画に関すること。

(9) 地域開発行為の調整に関すること。

(10) 仙南地域広域行政事務組合との連絡調整に関すること。

(11) 国際交流事業及び国際化の推進に関すること。

(12) 市町村合併に関すること。

(13) 交通運輸対策に関すること。

(14) 町政への請願及び陳情に関すること。

(15) 政策企画会議に関すること。

(16) まち・ひと・しごと創生総合戦略等の推進に関すること。

(17) 男女共同参画の推進に関すること。

(18) 国・県各種交付金活用の調整に関すること。

財政係

(1) 予算の編成及び執行管理に関すること。

(2) 財政計画の立案及び調整に関すること。

(3) 資金計画に関すること。

(4) 町債及び一時借入金に関すること。

(5) 地方交付税及び諸交付金に関すること。

(6) 財政状況の公表に関すること。

(7) 決算統計に関すること。

(8) 基金の繰入れに関すること。

(9) 監査に関すること。

(10) 寄附の採納に関すること。

(11) ふるさと寄附金に関すること。

管財係

(1) 公有財産及び公の施設の総括管理に関すること。

(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。

(3) 取得財産の登記嘱託に関すること。

(4) 庁舎及び構内の維持管理に関すること。

(5) 契約業者等選定委員会に関すること。

(6) 工事等の入札及び契約に関すること。

(7) 工事等の検査に関すること。

(8) 入札参加資格の審査及び登録に関すること。

統計係

(1) 基幹統計及び各種統計の調査に関すること。

(2) 統計調査について各課及び関係機関との連絡調整に関すること。

2 デジタル政策推進室

デジタル政策推進係

(1) 情報政策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 電算システムの運用に係る総合調整に関すること。

(3) デジタル技術を活用した情報発信に関すること。

(4) デジタルトランスフォーメーションの推進に関すること。

(平26規則3・平28規則6・平29規則12・平30規則12・令2規則5・令5規則2・一部改正)

(スポーツまちづくり推進課各係の事務分掌)

第7条 スポーツまちづくり推進課各係の事務分掌は次のとおりとする。

スポーツまちづくり推進係

(1) スポーツを活用したまちづくり施策の企画及び調整に関すること。

(2) スポーツ基本計画の策定及び推進に関すること。

(3) スポーツレクリエーションの普及及び指導に関すること。

(4) スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員に関すること。

(5) 総合型地域スポーツクラブに関すること。

(6) スポーツ関係団体の育成及び指導に関すること。

スポーツ施設管理係

(1) スポーツ施設に関すること。

(2) 学校体育施設の開放に係る許可申請の受付事務に関すること。

(令5規則2・全改)

(税務課各係の事務分掌)

第8条 税務課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

課税係

(1) 町民税及び個人県民税の賦課調定に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課調定に関すること。

(3) 諸税(軽自動車税、町たばこ税、入湯税)の賦課調定に関すること。

(4) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の登録に関すること。

(5) 町民税及び諸税の異議申立て並びに減免に関すること。

(6) 所管事項に係る統計、報告及び証明に関すること。

(7) その他町民税及び諸税に関すること。

固定資産税係

(1) 固定資産税及び都市計画税の賦課調定に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 固定資産税課税台帳及び公図の整備保管に関すること。

(4) 固定資産税及び都市計画税の異議申立て並びに減免に関すること。

(5) 地籍調査に関すること。

(6) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(7) 所管事項に係る統計、報告及び証明に関すること。

(8) その他固定資産税及び都市計画税に関すること。

収納係

(1) 町税の徴収及び滞納処分に関すること。

(2) 国民健康保険税の徴収及び滞納処分に関すること。

(3) 徴収委託及び受託に関すること。

(4) 町税及び国民健康保険税の徴収猶予及び欠損処分に関すること。

(5) 町税及び国民健康保険税の過誤納金の還付に関すること。

(6) 町税及び国民健康保険税の犯則取締りに関すること。

(7) 納税組合の育成、指導及び納税思想の普及に関すること。

(8) 所管事項に係る統計、報告及び証明に関すること。

(9) その他徴収に関すること。

(平28規則24・平30規則12・一部改正)

(町民生活課各係の事務分掌)

第9条 町民生活課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

町民係

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 窓口の届出及び戸籍の謄抄本、諸証明、許可書等の交付に関すること。

(4) 印鑑登録及び証明に関すること。

(5) 埋火葬の許可及び火葬場の使用に関すること。

(6) 身元調査及び既決犯罪通知書の処理に関すること。

(7) 成年被後見人、被保佐人及び破産手続開始の決定の処理に関すること。

(8) 人口動態に関すること。

(9) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条第1項の通知に関すること。

(10) 自動車の臨時運行の許可に関すること。

(11) 住民情報の電算処理に関すること。

(12) 選挙人名簿の調製に関すること。

(13) 人権擁護に関すること。

(14) 無料法律相談に関すること。

(15) 個人番号に係る通知カード、個人番号カードに関すること。

環境衛生係

(1) 衛生思想及び環境保全の普及高揚に関すること。

(2) 狂犬病予防、動物の引取り及び収容に関すること。

(3) 食品衛生に関すること。

(4) 自然環境保全調査に関すること。

(5) 生活環境、公害の防止に関すること。

(6) 墓地、埋葬、改葬に関すること。

(7) 町営墓地の管理運営に関すること。

(8) 仙南地域広域行政事務組合との連絡調整に関すること。

(9) 一般廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(10) 再生可能エネルギー機器及び省エネルギー機器の導入補助事業に関すること。

(11) リサイクルステーションの管理運営に関すること。

(12) 空き家対策に関すること。

(13) 放射能対策に関すること。

(14) 放射能に関する情報の収集及び発信に関すること。

(15) その他環境衛生及び放射能に関すること。

(平23規則3・平24規則11・平25規則3・平25規則16・平28規則24・平29規則12・平30規則12・令2規則5・一部改正)

(福祉課各係の事務分掌)

第10条 福祉課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

社会福祉係

(1) 社会福祉協議会に関すること。

(2) 民生委員、児童委員及び福祉委員に関すること。

(3) 生活保護に関すること。

(4) 行旅人の保護、行旅病人及び行旅死亡人等の取扱いに関すること。

(5) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)及び旧軍人等の恩給に関すること。

(6) 罹災者の救護及び援護に関すること。

(7) 日本赤十字社の事務処理に関すること。

(8) 献血の推進に関すること。

(9) 福祉センターの管理及び運営に関すること。

(10) その他社会福祉に関すること。

障害福祉係

(1) 障害者福祉計画の策定及び推進に関すること。

(2) 身体障害者福祉に関すること。

(3) 知的障害者福祉に関すること。

(4) 精神障害者福祉に関すること。

(5) 障害児福祉に関すること。

(6) 特別障害者手当等に関すること。

(7) 障害者医療費の助成に関すること。

(8) 障害者通所援護施設の管理運営に関すること。

(9) 障害児通園事業に関すること。

(10) その他障害児者福祉に関すること。

高齢福祉係

(1) 高齢者福祉計画の策定及び推進に関すること。

(2) 老人福祉施設等への措置入所に関すること。

(3) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(4) 敬老事業に関すること。

(5) その他高齢者福祉に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。

(2) 第1号被保険者の介護保険料の賦課及び徴収に関すること。

(3) 介護保険に係る認定調査に関すること。

(4) 介護保険等運営委員会に関すること。

(5) 被保険者の資格及び受給者管理に関すること。

(6) 介護保険施設に関すること。

(7) 介護保険に係る事業者の指定、指導及び監督に関すること。

(8) その他介護保険事業に関すること。

地域包括支援係

(1) 高齢者の総合相談・支援に関すること。

(2) 高齢者の権利擁護に関すること。

(3) 包括的・継続的ケアマネジメント支援に関すること。

(4) 介護予防ケアマネジメントに関すること。

(5) 在宅医療・介護連携推進事業に関すること。

(6) 認知症施策推進事業に関すること。

(7) 生活支援体制整備に関すること。

(8) 地域ケア会議に関すること。

(9) 地域包括支援センターに関すること。

(平23規則3・平29規則12・平30規則12・令元規則9・令2規則5・一部改正)

(健康推進課各係の事務分掌)

第10条の2 健康推進課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

保険給付係

(1) 国民健康保険事業の企画及び運営に関すること。

(2) 保険医療機関等との連絡に関すること。

(3) 後期高齢者医療に関すること。

(4) 高額療養費貸付に関すること。

(5) その他保険給付に関すること。

国民年金係

(1) 国民年金の普及啓発に関すること。

(2) 国民年金被保険者の資格得喪に関すること。

(3) 拠出年金に関すること。

(4) 福祉年金に関すること。

(5) 他の年金等との調整に関すること。

(6) その他国民年金に関すること。

健康推進係

(1) 母子保健に関すること。

(2) 歯科保健に関すること。

(3) 精神保健に関すること。

(4) 保健センターの管理運営に関すること。

(5) 未熟児養育医療に関すること。

(6) その他健康推進に関すること。

保健予防係

(1) 健康づくり計画の策定及び推進に関すること。

(2) 健康診査等による生活習慣病予防に関すること。

(3) がん検診に関すること。

(4) 栄養・食生活改善、食育推進に関すること。

(5) 感染症の予防に関すること。

(6) 予防接種に関すること。

(7) 救急医療及び地域医療に関すること。

(8) みやぎ県南中核病院企業団との連絡調整に関すること。

(9) 仙南夜間初期急患センターに関すること。

(10) その他保健予防に関すること。

(平30規則12・追加)

(子ども家庭課各係の事務分掌)

第11条 子ども家庭課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

児童福祉係

(1) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(2) 子ども医療費及び母子・父子家庭医療費の助成に関すること。

(3) 母子及び父子並びに寡婦の福祉に関すること。

(4) その他児童福祉に関すること。

子育て支援係

(1) 特定教育・保育施設に関すること。

(2) 教育・保育給付認定及び子どものための施設等利用給付認定に関すること。

(3) 放課後児童クラブ事業に関すること。

(4) 子ども家庭課所管の管理に関すること。

(5) 町立保育所の給食管理及び児童の栄養指導に関すること。

(6) その他子ども・子育て支援に関すること。

子ども家庭支援係

(1) 子ども家庭総合支援拠点に関すること。

(2) 要保護児童対策地域協議会に関すること。

(3) 児童虐待防止に関すること。

(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関すること。

(5) その他子ども家庭支援に関すること。

(平27規則15・平30規則12・令2規則5・令4規則6・一部改正)

(農政課各係の事務分掌)

第12条 農政課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

農政係

(1) 農林業行政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 農業経営改善に関すること。

(3) 農業技術改良の普及に関すること。

(4) 農林業金融に関すること。

(5) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(6) 主要農産物の生産流通に関すること。

(7) 優良品種の増殖奨励に関すること。

(8) 農業機械化に関すること。

(9) 特用農産物及び園芸農産物に関すること。

(10) 畜産、養蚕、果樹及び林業に関すること。

(11) 農業団体の育成及び指導に関すること。

(12) 病害虫駆除及び農業危害防止に関すること。

(13) 農林業被害調査に関すること。

(14) 農業構造改善事業に関すること。

(15) 有害鳥獣捕獲許可及び鳥獣飼育許可等に関すること。

(16) その他農政、指導に関すること。

農業土木係

(1) 農地基盤の整備に関すること。

(2) 土地改良事業の計画及び施行に関すること。

(3) 農業水利及び耕地に関すること。

(4) 農業土木の設計及び技術指導に関すること。

(5) 農業用道路の設計施工に関すること。

(6) 農地及び農業用施設の災害防止及び災害復旧に関すること。

(7) 土地改良団体の育成指導に関すること。

(8) ほ場整備事業及び農地交換分合事業に関すること。

(9) その他農業土木事業に関すること。

(平24規則2・平31規則5・一部改正)

(商工観光課各係の事務分掌)

第12条の2 商工観光課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

商工労政係

(1) 商工業の育成、指導及び奨励に関すること。

(2) 中小企業の振興に関すること。

(3) 企業の誘致に関すること。

(4) 商工金融に関すること。

(5) 商工会に関すること。

(6) 消費生活行政に関すること。

(7) 計量機器検査に関すること。

(8) 家庭用品品質表示監視に関すること。

(9) 消費生活用製品監視に関すること。

(10) 農林物資の表示に関する立入り検査等に関すること。

(11) 電気用品販売事業者の取締りに関すること。

(12) シルバー人材センターに関すること。

(13) 労働者の福祉の向上に関すること。

(14) 労働者の雇用対策に関すること。

(15) 職業訓練、能力開発に関すること。

(16) 地方卸売市場に関すること。

(17) その他商工業及び労政に関すること。

観光物産係

(1) 観光物産協会に関すること。

(2) 観光物産イベントに関すること。

(3) 地場産品振興に関すること。

(4) 観光客の誘致及び宣伝に関すること。

(5) 観光資源に関すること。

(6) 観光広域連携に関すること。

(7) その他観光物産に関すること。

(平24規則2・追加、令3規則9・一部改正)

(地域整備課各係の事務分掌)

第13条 地域整備課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

土木係

(1) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。

(2) 道路台帳及び橋梁台帳に関すること。

(3) 町道敷地の境界に関すること。

(4) 町道公共物の占有に関すること。

(5) 国、県関係の道路、河川及び水路敷の払下げ等に関すること。

(6) その他公共物の設置及び維持管理に関すること。

(7) 土木事業の総合企画及び調整に関すること。

(8) 道路、橋梁及び河川等の設計、施工並びに維持管理に関すること。

(9) 土木工事の監理に関すること。

(10) 交通安全施設整備事業及び車両制限令(昭和36年政令第265号)に関すること。

(11) 公共土木施設災害復旧事業の工事に関すること。

(12) 地域整備課に係る用地買収及び補償に関すること。

(13) 国、県の公共事業の用地取得及び補償の協力に関すること。

(14) その他土木事業に関すること。

建築住宅係

(1) 公営住宅の入居者選考に関すること。

(2) 公営住宅の使用料の決定及び変更並びに徴収及び滞納整理に関すること。

(3) 建築事業の総合企画及び調整に関すること。

(4) 建築物の設計及び施工に関すること。

(5) 建築工事の監理に関すること。

(6) 建築物の営繕に関すること。

(7) 公営住宅の建築及び維持管理に関すること。

(8) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。

(9) 建築行政の指導に関すること。

(10) その他建築及び公営住宅事業に関すること。

都市計画係

(1) 都市計画の総合企画及び調整に関すること。

(2) 都市計画街路、公園等事業の設計及び施工に関すること。

(3) 都市計画事業の認可の手続に関すること。

(4) 都市計画審議会に関すること。

(5) 都市景観に関すること。

(6) 住居表示に関すること。

(7) 市街地再開発事業に関すること。

(8) 公園緑地等の維持管理に関すること。

(9) 都市計画事業用地の取得及び管理に関すること。

(10) 駐輪駐車場等都市施設の維持管理に関すること。

(11) 上谷団地等の補償及び維持管理に関すること。

(12) 土地区画整理事業の企画及び調査に関すること。

(13) その他都市計画に関すること。

(平29規則12・令2規則5・一部改正)

第14条 削除

(令2規則5)

(会計課各係の事務分掌)

第15条 会計課各係の事務分掌は、次のとおりとする。

出納係

(1) 現金、有価証券の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 収入、支出命令の審査及び支払いに関すること。

(7) 収入及び支出簿の記録確認に関すること。

(8) 指定金融機関等に関すること。

(9) 物品の出納保管に関すること。

(10) 源泉徴収票等各種支払調書及び支払調書合計票の報告等に関すること。

(事務分掌の決定)

第16条 分掌が明らかでない事務が生じたときは、各課においては担当課の長が、各課間においては、町長がその分掌を決定する。

(事務分担)

第17条 各課の事務分担については、課長がこれを定めて町長に報告し、その承認を得なければならない。

2 前項の事務分担は、各主務者のほかに、その不在中の事務処理のため副主務者を定めておかなければならない。

第3節 職制

(職及び職務)

第18条 本庁には、次の表の左欄に掲げる職を同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要がないと認める場合は、その職を置かないことができる。

組織

職務

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

課内室

上司の命を受け、課長と共同して課内室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐し、並びに複数の係を統括する。

係長


上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 前項に掲げる職のほか、必要と認めるときは、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

参事

上司の命を受け、重要事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は参事を補佐する。

技術副参事

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、又は参事を補佐する。

主幹

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査の事務を総括整理する。

技術主幹

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに技術主査の事務を総括整理する。

主査

上司の命を受け、特定事項についての調査研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

技術主査

上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査及び研究に当たり、並びに担当事務を整理する。

3 前2項に掲げる職のほか、本庁の内部組織に応じ、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に定めるとおりとする。

職務

主事

上司の命を受け、事務を掌る。

技師

上司の命を受け、他に定めがあるもののほか、技術を掌る。

保健師

上司の命を受け、保健指導の業務を掌る。

栄養士

上司の命を受け、栄養指導の業務を掌る。

歯科衛生士

上司の命を受け、歯科保健指導の業務を掌る。

社会福祉士

上司の命を受け、社会福祉業務に従事する。

主任介護支援専門員

上司の命を受け、介護支援業務に従事する。

事務員

上司の命を受け、簡易な事務の補助的業務に従事する。

主任運転技術員

上司の命を受け、自動車等の運転業務を統括し、従事職員を指揮監督する。

運転技術員

上司の命を受け、自動車等の運転業務に従事する。

主任ボイラー技師

上司の命を受け、暖房等の業務を統括し、従事職員を指揮監督する。

ボイラー技師

上司の命を受け、暖房等の業務に従事する。

主任業務員

上司の命を受け、一般業務を統括し、従事職員を指揮監督する。

業務員

上司の命を受け、役務等の労務に従事する。

(平27規則15・平30規則12・令5規則2・一部改正)

第19条 削除

第3章 出張所

(出張所の事務分掌)

第20条 出張所設置条例(昭和31年条例第3号)により置かれた出張所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録及び証明に関すること。

(2) 戸籍の謄抄本及び諸証明の交付に関すること。

(3) 住民票の写し等の交付に関すること。

(4) 諸証明等手数料の収納に関すること。

(5) 町税等納入金の収納に関すること。

(6) その他住民との連絡に関すること。

(出張所の職制)

第21条 出張所に所長を置く。

2 所長は、上司の命を受け、出張所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 出張所に次長を置くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、出張所に置く職については、第18条の規定を準用する。

(出張所の所属)

第22条 出張所は、町民生活課に所属する。

第4章 出先機関

第1節 スポーツまちづくり推進課所管の出先機関

(令5規則2・追加)

(名称及び位置)

第23条 大河原町スポーツ施設条例(平成18年条例第21号)により設置されたスポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大河原町総合体育館

大河原町字小島1番地7

テニスコート

大河原町字緑町30番地

多目的広場

東部屋内運動場

大河原町大谷字山下44番地

東部グラウンド

(令5規則2・追加)

(事務分掌)

第24条 スポーツ施設の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 施設の管理運営に関すること。

(2) スポーツ教室等の開催に関すること。

(3) スポーツ並びに体力づくりのためのトレーニングの指導及びこれらの調査統計に関すること。

(令5規則2・追加)

第2節 子ども家庭課所管の出先機関

(令5規則2・旧第1節繰下)

第1款 保育所

(名称及び位置)

第25条 大河原町保育所条例(平成27年条例第8号)により置かれた保育所の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

大河原町立桜保育所

大河原町字南桜町15番地

(平24規則2・令2規則5・令3規則9・一部改正、令5規則2・旧第23条繰下)

(保育所の所掌事務)

第26条 保育所の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 乳児及び幼児の保育に関すること。

(2) 乳児及び幼児の健康指導に関すること。

(3) 乳児及び幼児の生活指導に関すること。

(4) 乳児及び幼児の家庭指導に関すること。

(5) その他保育所の運営に関すること。

(令5規則2・旧第24条繰下)

第2款 児童館

(名称及び位置)

第27条 大河原町児童館設置条例(昭和54年条例第8号)により置かれた児童館の名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

町立上谷児童館

大河原町大谷字上谷前41番地10

大河原児童センター

大河原町字町100番地4

(令4規則6・一部改正、令5規則2・旧第25条繰下)

(児童館の所掌事務)

第28条 児童館の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 児童館業務の企画運営に関すること。

(2) 児童の健康指導に関すること。

(3) 児童の生活指導に関すること。

(4) 幼児及び児童の子育て支援に関すること。

(5) こども会及び地域活動組織(母親クラブ)等の育成指導に関すること。

(6) 放課後児童クラブ事業に関すること。

(7) その他児童館の運営に関すること。

(平29規則12・一部改正、令5規則2・旧第26条繰下)

第3款 世代交流いきいきプラザ

(平26規則3・追加)

(名称及び位置)

第29条 大河原町世代交流いきいきプラザ条例(平成25年条例第18号)により置かれた大河原町世代交流いきいきプラザの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

大河原町世代交流いきいきプラザ

大河原町大谷字末広50番地1

(平26規則3・追加、令5規則2・旧第27条繰下)

(世代交流いきいきプラザの所掌事務)

第30条 世代交流いきいきプラザ(以下「いきいきプラザ」という。)の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) いきいきプラザの総合受付に関すること。

(2) いきいきプラザの総合的事業に関すること。

(3) 放課後児童クラブ事業に関すること。

(4) 子育て支援センター事業に関すること。

(5) その他いきいきプラザの管理に関すること。

(平26規則3・追加、平29規則12・一部改正、令5規則2・旧第28条繰下)

第4款 出先機関の職制

(平26規則3・旧第3款繰下)

(出先機関の職制)

第31条 次の表の左欄に掲げる出先機関に、同表の中欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。ただし、町長が特に必要がないと認める職については、置かないことができる。

出先機関名

職務

保育所

所長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任保育士

上司の命を受け、所務を掌理し、所長を補佐する。

副主任保育士

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮する。

保育士

上司の命を受け、乳・幼児の保育業務に従事する。

調理員

上司の命を受け、給食の調理に従事する。

業務員

上司の命を受け、一般業務等に従事する。

児童館

館長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主任児童厚生員

上司の命を受け、所務を掌理し、館長を補佐する。

副主任児童厚生員

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮する。

児童厚生員

上司の命を受け、児童の育成に関する業務に従事する。

いきいきプラザ

館長

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、所務を掌理し、館長を補佐する。

主任保育士

上司の命を受け、所務を掌理し、館長を補佐する。

副主任保育士

上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮する。

保育士

上司の命を受け、乳・幼児及び児童の育成に関する業務に従事する。

2 前項に掲げる職のほか、出先機関に置く職については、第18条第2項及び第3項の規定を準用する。

(平26規則3・旧第27条繰下・一部改正、平29規則12・令3規則9・一部改正、令5規則2・旧第29条繰下)

第5章 附属機関

(附属機関)

第32条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を分掌する課は、別表のとおりとする。

(平26規則3・旧第28条繰下、令5規則2・旧第30条繰下)

第6章 雑則

(その他)

第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平26規則3・旧第29条繰下、令5規則2・旧第31条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日規則第18号)

この規則は、平成19年12月13日から施行する。

(平成19年12月14日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月26日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月18日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年5月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月1日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第26号)

この規則は、平成24年1月1日より施行する。

(平成24年3月12日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日規則第11号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月4日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する

(平成27年6月30日規則第18号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月29日規則第24号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年3月22日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第25条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年9月12日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月8日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第32条関係)

(平24規則2・平26規則3・平27規則18・平28規則6・平29規則12・平30規則12・平31規則4・令4規則17・令5規則2・令5規則4・令5規則12・一部改正)

名称

担任する事務

主管課

法令によるもの

大河原町防災会議

災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項に掲げる事項に関すること。

総務課

大河原町国民保護協議会

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第2項に掲げる事項に関すること。

総務課

大河原町国民健康保険運営協議会

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条に掲げる事項に関すること。

健康推進課

大河原町民生委員推薦会

民生委員法(昭和23年法律第198号)第6条及び第8条に掲げる事項に関すること。

福祉課

条例によるもの

大河原町まちづくり審議会

大河原町まちづくり審議会条例(平成29年条例第3号)に掲げる事項に関すること。

政策企画課

大河原町情報公開審査会

大河原町情報公開条例(平成13年条例第5号)に掲げる事項に関すること。

総務課

大河原町個人情報保護審査会

大河原町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第2号)に掲げる事項に関すること。

総務課

大河原町交通安全対策会議

大河原町交通安全条例(平成19年条例第6号)に掲げる事項に関すること。

総務課

大河原町特別職報酬等審議会

大河原町特別職報酬等審議会条例(昭和48年条例第31号)に掲げる事項に関すること。

総務課

大河原町農業振興促進協議会

大河原町農業振興促進協議会条例(昭和46年条例第13号)に掲げる事項に関すること。

農政課

大河原町地方卸売市場運営協議会

大河原町地方卸売市場条例(昭和49年条例第18号)に掲げる事項に関すること。

商工観光課

大河原町都市計画審議会

大河原町都市計画審議会条例(昭和46年条例第3号)に掲げる事項に関すること。

地域整備課

大河原町環境審議会

大河原町環境基本条例(平成21年条例第11号)に掲げる事項に関すること。

町民生活課

大河原町子ども・子育て会議

大河原町子ども・子育て会議条例(平成25年条例第12号)に掲げる事項に関すること。

子ども家庭課

大河原町大規模事業評価委員会

大河原町大規模事業評価委員会条例(平成26年条例第2号)に掲げる事項に関すること。

政策企画課

大河原町まち・ひと・しごと創生会議

大河原町まち・ひと・しごと創生会議条例(平成27年条例第5号)に掲げる事項に関すること。

政策企画課

大河原町空き家等対策協議会

大河原町空き家等の適正管理に関する条例(平成27年条例第29号)に掲げる事項に関すること。

町民生活課

大河原町地域福祉計画審議会

大河原町地域福祉計画審議会条例(令和4年条例第15号)に掲げる事項に関すること。

福祉課

大河原町スポーツ推進審議会

大河原町スポーツ推進審議会条例(平成6年条例第9号)第2条に掲げる事項に関すること。

スポーツまちづくり推進課

大河原町健康づくり推進審議会

大河原町健康づくり推進審議会条例(令和5年条例第3号)に掲げる事項に関すること。

健康推進課

大河原町行政組織規則

平成18年3月29日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年3月29日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第11号
平成19年4月1日 規則第12号
平成19年12月13日 規則第18号
平成19年12月14日 規則第21号
平成20年3月26日 規則第4号
平成20年12月22日 規則第27号
平成21年3月18日 規則第3号
平成22年5月10日 規則第5号
平成23年3月1日 規則第3号
平成23年12月20日 規則第26号
平成24年3月12日 規則第2号
平成24年6月15日 規則第11号
平成25年3月4日 規則第3号
平成25年4月1日 規則第16号
平成26年3月24日 規則第3号
平成27年4月1日 規則第15号
平成27年6月30日 規則第18号
平成28年3月22日 規則第6号
平成28年7月29日 規則第24号
平成29年3月22日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第5号
令和元年9月30日 規則第9号
令和2年3月19日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第9号
令和4年3月17日 規則第6号
令和4年9月12日 規則第17号
令和5年2月8日 規則第2号
令和5年3月14日 規則第4号
令和5年3月14日 規則第12号
令和5年12月14日 規則第32号