○大河原町都市計画審議会条例
昭和46年3月22日
条例第3号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、大河原町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法第19条の規定により都市計画を決定する場合における事前審議に関すること。
(2) 町長の諮問に応じ、都市計画に関する事項について調査審議すること。
(3) 都市計画に関する事項について関係行政機関に建議すること。
(4) 大河原町景観条例(令和3年条例第1号)に規定する事項に関すること。
(5) その町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(令3条例1・一部改正)
(1) 学識経験のある者 4人
(2) 町議会の議員 3人
(3) 関係行政機関の職員及び町の住民 3人
2 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱する。
4 臨時委員は、その特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、その専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、会長は、学識経験のある者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書記)
第7条 審議会の庶務を処理するため、書記若干名を置く。
2 書記は、町職員のうちから町長が任命する。
3 書記は、会長の命を受け庶務を処理する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 審議会の委員には、別に定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に大河原町都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に任命された日から起算して2年とする。
附則(令和3年3月17日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(町の景観計画策定までの経過措置)
3 この条例の施行の日から第4条の規定により町が景観計画を策定しその効力が生じる日の前日までの間は、宮城県が定めた仙南地域広域景観計画(大河原町・柴田町中心部地区に係る部分に限る)を町の景観計画とみなす。