○大河原町子ども・子育て会議条例

平成25年9月13日

条例第12号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、大河原町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(令5条例9・一部改正)

(組織)

第2条 会議は、委員12人以内で組織する。

2 会議の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第3条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、子ども家庭課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月14日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町子ども・子育て会議条例

平成25年9月13日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)