○大河原町スポーツ施設条例

平成18年10月6日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、大河原町総合体育館ほかスポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例23・一部改正)

(設置)

第2条 本町におけるスポーツの振興を図るとともに、町民の健康増進と体力の向上及び豊かな生活の形成に寄与することを目的としてスポーツ施設を設置する。

(令4条例23・一部改正)

(名称及び位置)

第3条 スポーツ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大河原町総合体育館

大河原町字小島1番地7

テニスコート

大河原町字緑町30番地(大河原公園内)

多目的広場

東部屋内運動場

大河原町大谷字山下44番地

東部グラウンド

パークゴルフ場

大河原町大谷字中川原地先(おおがわら千本桜スポーツパーク内)

(平22条例25・令4条例23・令5条例11・一部改正)

(管理)

第4条 スポーツ施設は、町長が管理するものとする。

(令4条例23・一部改正)

(使用時間及び休館日等)

第5条 スポーツ施設の使用時間及び休館日又は休場日(以下この条において「休館日等」という。)は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時の休館日等を設けることができる。

スポーツ施設の名称

使用時間

休館日等

大河原町総合体育館

午前9時から午後9時まで

1 毎週月曜日

ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日以外の日

2 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

テニスコート

午前9時から午後4時30分まで(4月1日から10月31日までの期間にあっては、午前9時から午後7時まで)

1 毎週月曜日

ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その直後の休日以外の日

2 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

多目的広場

午前5時30分から午後4時30分まで(4月1日から10月31日までの期間にあっては、午前5時30分から午後7時まで)

1 毎週月曜日

ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その直後の休日以外の日

2 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

東部屋内運動場

午前9時から午後9時まで

1 毎週月曜日

ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その直後の休日以外の日

2 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

東部グラウンド

午前5時30分から午後4時30分まで(4月1日から10月31日までの期間にあっては、午前5時30分から午後7時まで)

1 毎週月曜日

ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その直後の休日以外の日

2 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

パークゴルフ場

午前9時から午後4時まで(4月1日から10月31日までの期間にあっては、午前9時から午後5時まで)

1 毎週月曜日

ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その直後の休日以外の日

2 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(平22条例25・平27条例16・令4条例23・令5条例11・一部改正)

(使用の許可)

第6条 スポーツ施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、また同様とする。

2 前項の許可には、スポーツ施設の管理上必要な条件を付することができる。

(令4条例23・一部改正)

(使用許可の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、スポーツ施設の使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害し、風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設の設備、備品等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、スポーツ施設の管理運営上支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(令4条例23・一部改正)

(使用許可の取消等)

第8条 町長は、スポーツ施設を使用する者がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合又はスポーツ施設の維持管理の必要上やむを得ないと認めた場合は、その使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(令4条例23・一部改正)

(使用料)

第9条 スポーツ施設を使用する者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

2 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由によりスポーツ施設を使用することができなくなった場合その他特別の事由がある場合は、この限りでない。

(令4条例23・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 町長は、町が主催する事業に参加する者その他特別の事由があると認めるものについて、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(目的外使用及び使用権譲渡の禁止)

第11条 スポーツ施設の使用の許可を受けた者は、使用許可を受けた目的以外にスポーツ施設を使用し、又はその使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(令4条例23・一部改正)

(指定管理者による管理)

第12条 町長は法第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にスポーツ施設の管理を行わせることができる。

(令4条例23・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) スポーツ施設の使用の許可(取り消しを含む。)及び使用料の収納に関する業務

(2) スポーツ施設の運営及び維持管理に関する業務

(3) 各種スポーツ教室等の開催に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第5条中「町長が特に必要があると認めるとき」とあるのは「指定管理者が特に必要があると認めあらかじめ町長の承認を得たとき」と、第6条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(令4条例23・一部改正)

(利用料金)

第14条 指定管理者がスポーツ施設の管理運営を行う場合にあっては、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の利用料金の額は、第9条別表に定める使用料の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使用料に代えて、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

(令4条例23・一部改正)

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、別に定める減免基準に該当すると認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の返還)

第16条 指定管理者は、既に納入された利用料金を返還しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由によりスポーツ施設を利用できないときは、返還することができる。

(令4条例23・一部改正)

(原状回復)

第17条 使用者は、スポーツ施設の使用を終えたとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用の停止を命ぜられたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(令4条例23・一部改正)

(損害賠償)

第18条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を汚損し、損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(令4条例23・一部改正)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、スポーツ施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例23・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(大河原町総合体育館条例の廃止)

2 大河原町総合体育館条例(平成6年条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の同項に掲げる条例又は大河原町都市公園条例の一部を改正する条例(平成18年条例第22号)の規定による改正前の大河原町都市公園条例(平成7年条例第5号)の規定によりなされた処分、その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月17日条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日条例第21号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年7月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料の規定は、令和元年10月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年12月12日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

3 この条例の施行の際現に改正前の大河原町体育施設条例(次項において「旧体育施設条例」という。)第6条第1項の規定によりされている許可は、改正後の大河原町スポーツ施設条例(次項において「スポーツ施設条例」という。)第6条第1項の規定によりされた許可とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧体育施設条例第12条の規定によりされている指定は、スポーツ施設条例第12条の規定によりされた指定とみなす。

(令和5年3月14日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(令元条例11・全改、令4条例23・令5条例11・一部改正)

大河原町スポーツ施設

1 総合体育館使用料

(1) 施設使用料

ア 全部貸切使用

(単位:円)

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

全日

9~12時

1~5時

5~9時

午前9時~午後9時

貸切使用

メインアリーナ

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生以下

3,100

6,240

13,640

22,980

一般・大学生

5,410

9,320

16,720

31,450

入場料を徴収する場合

高校生以下

5,410

9,320

16,720

31,450

一般・大学生

10,030

15,480

22,880

48,390

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

10,030

15,480

22,880

48,390

営利を目的とする場合

46,990

64,760

72,160

183,910

入場料を徴収する場合

139,390

187,960

195,360

522,710

柔道場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生以下

750

1,540

3,380

5,670

一般・大学生

1,350

2,330

4,180

7,860

入場料を徴収する場合

高校生以下

1,320

2,280

4,130

7,730

一般・大学生

2,500

3,870

5,720

12,090

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

2,500

3,870

5,720

12,090

営利を目的とする場合

11,740

16,190

18,040

45,970

入場料を徴収する場合

34,840

46,990

48,840

130,670

剣道場

アマチュアスポーツに使用する場合

入場料を徴収しない場合

高校生以下

750

1,540

3,380

5,670

一般・大学生

1,350

2,330

4,180

7,860

入場料を徴収する場合

高校生以下

1,320

2,280

4,130

7,730

一般・大学生

2,500

3,870

5,720

12,090

その他の催物に使用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

2,500

3,870

5,720

12,090

営利を目的とする場合

11,740

16,190

18,040

45,970

入場料を徴収する場合

34,840

46,990

48,840

130,670

第一会議室

660

880

880

2,420

第二会議室

660

880

880

2,420

研修室

1,320

1,760

1,760

4,840

放送室兼役員室

660

880

880

2,420

個人使用

午前・午後・夜間各1回につき高校生以下50円、一般・大学生110円。ただし、トレーニングルームに関しては、2時間220円。

イ 一部貸切使用

(単位:円)

区分

使用目的

使用区分

午前

午後

夜間

全日

9~12時

1~5時

5~9時

午前9時~午後9時

メインアリーナ

アマチュアスポーツで、入場料を徴収しない場合

高校生以下

アリーナ

1/2

1,550

3,120

6,820

11,490

一般・大学生

アリーナ

1/2

2,700

4,660

8,360

15,720

(2) 設備使用料

(単位:円)

名称

単位

使用料

使用区分

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

放送設備

一式

2,200

4,400

午前・午後・夜間各1回につき

得点表示装置

一組(二台)

2,200

4,400

舞台照明設備

一式

5,500

11,000

仮設ステージ

一式

5,500

11,000

フロアーシート

1巻

110

220

長机

1個

20

40

折たたみ椅子

1個

10

20

(3) 冷暖房設備使用料

(単位:円)

区分

名称

時間

使用料

冷暖房設備

研修室、第1会議室、第2会議室、放送室及び役員室各1室につき

1時間

330

備考

(1) 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費、その他の名称のいかんを問わずこれに類する料金を徴収して催し等を行う場合をいう。

(2) 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(3) 使用時間がこの表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わないものとする。

(4) 使用時間が午前6時から午前9時までの場合は午前、午後9時から翌日午前6時までの場合は夜間の区分に従い、それぞれの使用料の額を時間割によって算出した額の2割に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げる。)を加算する。

(5) 町外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の算出基準の額の5割に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げる。)を加算する。

(6) 特殊の電気設備をしたときの使用料は、別に実費を徴収する。

2 テニスコート及び多目的広場使用料

(単位:円)

スポーツ施設名

時間

使用料

テニスコート

1時間1面

310

多目的広場

1時間

1,060

備考

(1) 壁打コートについては、無料とする。

(2) 1時間未満は、1時間とする。

(3) 町外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の算出基準の額の5割に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げる。)を加算する。

3 東部屋内運動場使用料

(単位:円)

使用時間

使用区分

午前

午後

夜間

全日

9時~12時

1時~5時

5時~9時

午前9時~午後9時

東部屋内運動場

750

1,540

3,380

5,670

備考

(1) 使用時間には準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(2) 使用時間がこの表に定める時間に満たない場合においても、時間割計算は行わないものとする。

(3) 町外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の算出基準の額の5割に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げる。)を加算する。

4 東部グラウンド使用料

(単位:円)

名称

時間

使用料

東部グラウンド

1時間

520

備考

(1) 1時間未満は、1時間とする。

(2) 町外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の算出基準の額の5割に相当する額(10円未満の端数が生じたときは、10円に切り上げる。)を加算する。

5 パークゴルフ場使用料

(1) 施設使用料

(単位:円)

名称

区分

単位

使用料

パークゴルフ場

個人使用(高校生以上)

1回につき

500

個人使用(中学生以下)

200

回数券(11回券)

5,000

(2) 用具使用料

(単位:円)

名称

区分

単位

使用料

クラブ及びボール

高校生以上

一式1回につき

300

中学生以下

200

大河原町スポーツ施設条例

平成18年10月6日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年10月6日 条例第21号
平成22年12月17日 条例第25号
平成25年12月17日 条例第21号
平成27年3月23日 条例第16号
令和元年7月29日 条例第11号
令和4年12月12日 条例第23号
令和5年3月14日 条例第11号