○大河原町地域福祉計画審議会条例

令和4年9月12日

条例第15号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく大河原町地域福祉計画の策定及び変更に関して調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大河原町地域福祉計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、大河原町地域福祉計画の策定及び検証に関し、必要な事項について調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域団体関係者

(3) 保健医療関係者

(4) 福祉関係者

(5) 公募による町民

(6) 関係行政機関等の職員

(7) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、審議会に委員以外の関係者を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大河原町地域福祉計画審議会条例

令和4年9月12日 条例第15号

(令和4年9月12日施行)