○大河原町情報公開条例

平成13年3月21日

条例第5号

注 平成28年1月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の公開(第5条―第12条)

第3章 救済の手続等(第13条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民の知る権利を尊重し、町民の公文書等の開示を求める権利及び町の保有する情報の公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務を全うし、町民の信頼と理解を深めるとともに、町政への町民参加を促進し、もって公正で開かれた町政の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、(これらを作成及び保存するための磁気テープ、磁気ディスク及び光ディスク等の記録を含む。)であって、実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているものをいう。

(3) 公文書の公開 公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、町民の知る権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に用いなければならない。

第2章 公文書の公開

(公文書の公開を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の公開を請求することができる。

(公文書の公開の請求手続)

第6条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公文書の件名、内容又は請求に係る公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

(公文書の公開の請求に対する決定等)

第7条 実施機関は、請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して14日以内に、公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をしなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に対し、速やかに当該決定の内容を書面により通知しなければならない。ただし、請求書の受理後直ちに公開する場合は、この限りでない。

3 実施機関は、請求に係る公文書の全部又は第10条の規定により一部を公開しない旨の決定をしたときは、前項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該公開しない旨の決定をした公文書が、期間の経過により公開することができ、かつ、その時期を明示することができるときは、その旨を併せて付記するものとする。

4 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、前条の請求書を受理した日の翌日から起算して45日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、請求者に対し、速やかに当該延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、あらかじめ当該第三者の意見を聞くことができる。

(公文書の公開の方法等)

第8条 公文書の公開は、実施機関が前条第2項の通知書により指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、公文書を直接閲覧に供することにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該公文書に代えてその写しを閲覧に供することができる。

(公開しないことができる公文書)

第9条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されているときは、当該公文書を公開しないことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公開することができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の定めるところにより、何人も閲覧することができるとされている情報

 公表することを目的として作成され、又は取得された情報

 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これに相当する行為に際して作成され、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要と認められるもの

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)の職務の遂行に係る情報であって、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係るもの

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から町民の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに準ずる情報であって、公開することが公益上必要と認められる情報

(4) 公開することにより、犯罪の予防、犯罪の捜査、人の生命、身体又は財産の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報

(5) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及びその他の公共的団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうと認められるもの

(6) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査、研究等に関して作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生ずると認められるもの

(7) 町又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、争訟、交渉、入札、試験、許可、認可、人事、その他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が著しく損なわれると認められるもの、特定の者に明らかに利益若しくは不利益を与えると認められるもの、関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれると認められるもの又は当該事務事業若しくは同種の事務事業の公正若しくは円滑な執行に著しい支障が生ずると認められるもの

(平29条例17・一部改正)

(部分公開)

第10条 実施機関は、公開の請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いて、公文書の公開を行わなければならない。

(公文書の存否に関する情報)

第11条 公開の請求に対し、当該公開の請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで当該公開の請求を拒否することができる。

(手数料等)

第12条 公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

第3章 救済の手続等

(審査請求等)

第13条 第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について不服のあるものは、審査請求をすることができる。

2 第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例2・一部改正)

(審査会への諮問)

第13条の2 第7条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(議会を除く。以下次条において同じ。)は、次の各号いずれかに該当する場合を除き、次条に規定する大河原町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第7条第5項に規定する第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 議会は、第13条第1項の審査請求があった場合は、必要に応じて審査会に意見を求めることができる。

(平28条例2・追加)

(審査会)

第14条 前条第1項又は第3項の規定による諮問又は求めに応じて審議するため、審査会を置く。

2 審査会は、前項に規定する審議のほか、情報公開の制度の運営に関する重要事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

(平28条例2・一部改正)

(委員)

第15条 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長等)

第16条 審査会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第17条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、審議を行うため必要と認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

5 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(平28条例2・一部改正)

第4章 雑則

(他の制度等との調整)

第18条 この条例の規定は、他の法令等の定めるところにより、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受けることができる公文書については、適用しない。

2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、町の図書館その他の施設において、現に町民の利用に供することを目的としている公文書については、適用しない。

(公文書の検索資料の作成)

第19条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第20条 町長は、毎年度、各実施機関における公文書の公開について実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(情報の提供)

第21条 実施機関は、この条例の定めるところにより公文書の公開を行うほか、町政に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。

(出資団体等の情報公開)

第22条 町から出資、出捐又は補助金等の交付(以下「出資等」という。)を受けた団体(以下「出資団体等」という。)は、当該出資等の公共性にかんがみ、当該出資団体等の保有する情報の公開に努めなければならない。

2 出資団体等で資本金又は基本財産(基金を含む。)の額に占める町から出資又は出捐を受けた額の割合が2分の1以上の団体並びに町が年額100万円以上の補助金、助成金、負担金等を交付している団体は、この条例の趣旨に則して当該団体の保有する情報の公開に関する規程を定め、当該情報の一層の公開に努めなければならない。

3 町は、出資団体等について、その性格及び業務内容に応じ、当該出資団体等の情報の公開が推進されるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第22条の2 大河原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第27号)に規定する指定管理者のうち出資団体等以外のもの(以下「指定管理者」という。)は、この条例の趣旨に則してその管理する公の施設に関する情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう務めなければならない。

2 実施機関は、指定管理者が保有する当該指定管理者が行う管理の業務に関する情報であって、実施機関が保有していないものについて開示請求があったときは、指定管理者に対し当該情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 指定管理者は、前項の規定により情報の提出を求められたときは、速やかに、これに応じるよう務めるものとする。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) この条例施行の日以後に作成し、又は取得した公文書

(2) この条例施行の日前に作成し、又は取得した公文書で目録が整備されたもの

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年6月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月21日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年1月28日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日(以下「施行日」という。)前にされた大河原町情報公開条例に基づく実施機関(同条例第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下同じ。)の処分又は施行日前にされた同条例に基づく申請に係る実施機関の不作為に係る不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年9月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町情報公開条例

平成13年3月21日 条例第5号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成13年3月21日 条例第5号
平成16年6月18日 条例第9号
平成17年12月21日 条例第27号
平成28年1月28日 条例第2号
平成29年9月25日 条例第17号