○大河原町交通安全条例
平成19年3月16日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、本町における交通の安全(以下「交通安全」という。)に関する基本理念を定め、町民、事業者及び町の責務を明らかにするとともに、本町における総合的な交通安全に関する施策を推進することにより、交通事故を防止し、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全は、町民の安全で快適な生活を実現する上で欠かすことのできないものであり、町民、事業者、町、関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)がそれぞれの役割を果たすと同時に、協力し合い、町ぐるみで交通事故を防止する活動を推進することによって、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
(1) 町民 町内において、住所を有する者及び勤務又は就学している者をいう。
(2) 事業者 町内に事業所を置き、事業を営む法人及び個人をいう。
(3) 関係機関 交通安全に関する施策の実施を所掌する国、県その他の行政機関をいう。
(4) 関係団体 交通安全を推進する活動を行う団体をいう。
(町民の責務)
第4条 町民は、交通安全を自身の問題として捉え、日常生活を通じて自主的かつ積極的に交通安全に対する意識の高揚及び交通安全の確保に努めなければならない。
2 町民は、町及び関係機関等が実施する交通安全に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動で使用する車両の運転者に対し、交通安全に関する教育を推進し、交通安全の確保に努めなければならない。
2 事業者は、町及び関係機関等が実施する交通安全に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(町の責務)
第6条 町は、町民の交通安全に対する意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所及び学校等における交通安全に関する教育並びに啓発の推進、情報の提供その他必要な施策の実施に努めなければならない。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、町民の意見を積極的に聴き、その意見を反映させ、関係機関等と緊密な連携を図るものとする。
(良好な道路交通環境の確保)
第7条 町は、交通安全を確保するため、良好な道路交通環境を確保するよう努めるとともに、必要があると認めるときは、関係機関等に対し、交通安全のための施設等の整備その他必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第8条 町は、本町の区域において交通死亡事故が連続して発生した場合又は本町の特定の区間若しくは場所において集中的に交通事故が発生した場合で、必要があると認めるときは、交通事故多発非常事態を宣言し、関係機関等と協力し必要な交通事故防止対策を講ずるものとする。
(推進体制の整備)
第9条 町は、町ぐるみで交通安全に関する施策を推進するための組織等の体制を整備するものとする。
(交通安全活動への支援)
第10条 町は、町内において交通安全のための自主的な活動を行う団体等に対し、支援を行うことができる。
(高齢者等への配慮)
第11条 町民は、高齢者及び障害者(以下「高齢者等」という。)の道路歩行時及び車両等の運転時における交通安全の確保のため、高齢者等が安全に道路を通行できるよう配慮するよう努めるものとする。
2 町は、高齢者等の交通安全の確保のための広報及び啓発に努めるとともに、高齢者等を対象とする交通安全指導を推進するものとする。
(子どもを守るための教育の充実)
第12条 町民は、家庭、地域等において、子どもを交通事故から守り、子どもが次代の交通安全の確保を担う者であることの重要性を認識するとともに、これらに対する交通安全に関する指導に努めるものとする。
2 町は、学校等と連携して、子どもの成長段階に合わせた交通安全に関する教育に努めるものとする。
(飲酒運転の根絶)
第13条 町民は、飲酒運転が重大な交通事故を引き起こす原因となることを認識するとともに、家庭、職場等において、飲酒運転の根絶に努めるものとする。
2 酒類を提供する飲食店を営む者及び町民は、飲酒をした者が車両を運転しないよう注意する等、飲酒運転の防止に努めなければならない。
3 町は、関係機関等と協力して飲酒運転の根絶に関する啓発に努めるものとする。
(交通事故防止の重点事項)
第14条 町は、交通事故を防止し、又は交通事故による被害を軽減するため、次の重点事項を掲げ啓発活動の実施に努めるものとする。
(1) シートベルト、チャイルドシート及び自動二輪車・原動機付き自転車乗車用ヘルメットの着用の徹底
(2) 車両運転中の、携帯電話の使用禁止並びに車両運転中のカーナビゲーション装置及びカーテレビ等の注視禁止
(3) 反射材その他交通安全の確保のために用いる製品の利用促進
(4) 最高速度違反、無理な追い越し等の危険な運転行為の防止
(交通安全対策会議)
第15条 本町に交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、大河原町交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
2 対策会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 大河原町交通安全計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、本町における交通安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、その施策の実施を推進すること。
3 対策会議は、会長及び委員をもって組織する。
4 会長は、会務を総理し、町長をもって充てる。
5 委員の定数は、20人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 国の関係行政機関の職員
(2) 宮城県の部内の職員
(3) 宮城県警察の警察官
(4) 大河原町教育委員会教育長
(5) 大河原町職員のうちから町長が指名する者
(6) 交通安全に関する組織又は団体の長
(7) 知識経験のある者
6 前各項に定めるもののほか、対策会議に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(大河原町交通対策審議会条例の廃止)
2 大河原町交通対策審議会条例(昭和54年条例第11号)は、廃止する。