○大河原町特別職報酬等審議会条例
昭和48年12月24日
条例第31号
注 平成27年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、特別職の職員の報酬等の額について審議するため、特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(意見の聴取)
第2条 町長は、町長、副町長及び教育長の給料の額並びに議会の議員報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該給料の額及び議員報酬の額について審議会の意見を聴くものとする。
(平27条例13・一部改正)
(組織等)
第3条 審議会は、委員10人をもって組織する。
2 委員は、大河原町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要のつど、町長が任命する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、町長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 審議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 委員には別に定めるところにより、報酬及び費用弁償を支給する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年大河原町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月16日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月11日条例第21号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「新法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下「委員」という。)としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例による改正後の大河原町議会委員会条例、大河原町職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、大河原町特別職報酬等審議会条例、町長等の給与に関する条例若しくは大河原町職員等の旅費に関する条例の規定又は教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止については適用せず、改正前の大河原町議会委員会条例、大河原町職員定数条例、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例、大河原町特別職報酬等審議会条例、大河原町職員等の旅費に関する条例及び教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
4 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日。)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、同条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(新たに任命される委員の任期の特例)
5 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。
(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)
6 施行日(附則第2項にあっては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条第1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、委員のうちから、新教育長の職務を行う者を指名することができる。