○大河原町課設置条例

平成17年12月21日

条例第26号

注 平成24年3月から改正経過を注記した。

大河原町課設置条例(昭和52年条例第23号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、大河原町に次の課を置く。

総務課

政策企画課

スポーツまちづくり推進課

税務課

町民生活課

福祉課

健康推進課

子ども家庭課

農政課

商工観光課

地域整備課

(平24条例1・平29条例21・令元条例30・令4条例22・一部改正)

(事務分掌)

第2条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 職員の人事、給与、福利厚生及び研修に関すること。

(2) 議会に関すること。

(3) 行政事務の改善に関すること。

(4) 文書の管理に関すること。

(5) 広報及び広聴に関すること。

(6) 消防及び防災に関すること。

(7) 防犯及び交通安全に関すること。

(8) その他他課の所管に属さない事項に関すること。

政策企画課

(1) 基本的施策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 行財政改革に関すること。

(3) 協働の推進に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 予算その他財務に関すること。

(6) 財産の管理に関すること。

(7) 統計に関すること。

(8) 情報施策の総合企画及び調整に関すること。

スポーツまちづくり推進課

(1) スポーツを活用した元気なまちづくりに関すること。

(2) スポーツ基本計画の策定並びにスポーツの普及及び振興に関すること。

(3) 地域スポーツ活動の推進に関すること。

(4) スポーツ施設に関すること。

税務課

(1) 税の賦課及び徴収に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 納税貯蓄組合に関すること。

(4) 地籍情報に関すること。

町民生活課

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録事務に関すること。

(2) 証明に関すること。

(3) 環境衛生に関すること。

(4) 出張所に関すること。

福祉課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 障害福祉に関すること。

(3) 高齢福祉に関すること。

(4) 介護保険に関すること。

健康推進課

(1) 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 健康推進に関すること。

(4) 地域医療に関すること。

子ども家庭課

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 子ども・子育て支援に関すること。

(3) こども家庭センターに関すること。

農政課

(1) 農業、林業及び畜産業の振興に関すること。

(2) 農業基盤の整備に関すること。

(3) 農地の保全に関すること。

商工観光課

(1) 商業及び工業の振興に関すること。

(2) 観光に関すること。

(3) 労政に関すること。

地域整備課

(1) 土木及び建築に関すること。

(2) 道路、河川及び橋梁等に関すること。

(3) 公営住宅に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 公園等に関すること。

(6) 土地区画整理事業に関すること。

(平24条例1・平24条例15・平29条例21・令元条例30・令4条例22・令5条例24・一部改正)

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(大河原町農業振興地域整備促進協議会条例の一部改正)

2 大河原町農業振興地域整備促進協議会条例(昭和46年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大河原町水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

3 大河原町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月16日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第15号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成29年12月18日条例第21号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第30号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月12日条例第24号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

大河原町課設置条例

平成17年12月21日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年12月21日 条例第26号
平成21年3月16日 条例第1号
平成24年3月12日 条例第1号
平成24年6月15日 条例第15号
平成29年12月18日 条例第21号
令和元年12月18日 条例第30号
令和4年12月12日 条例第22号
令和5年12月12日 条例第24号