○出張所設置条例

昭和31年9月30日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を置く。

(名称、位置及び管轄区域)

第2条 出張所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称 大河原町金ケ瀬出張所

位置 大河原町金ケ瀬字原88番地

管轄区域 金ケ瀬1区、金ケ瀬2区、金ケ瀬3区、金ケ瀬4区、金ケ瀬5区、金ケ瀬6区、湯尻区、堤1区、堤2区、新開区、新寺区

この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

(昭和46年12月21日条例第22号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第10号)

この条例は、平成4年4月6日から施行する。

出張所設置条例

昭和31年9月30日 条例第3号

(平成4年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第3号
昭和46年12月21日 条例第22号
平成4年3月23日 条例第10号