○大河原町大規模事業評価委員会条例

平成26年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 町が計画する大規模な公共事業の評価(以下「大規模事業評価」という。)について審議するため、大河原町大規模事業評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平30条例3・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、大規模事業評価について審議し、町長に答申するものとする。

(平30条例3・一部改正)

(大規模事業評価の対象事業)

第3条 大規模事業評価の対象は、町が新規に計画する公共事業のうち次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 全体事業費が3億円以上の事業

(2) 施設等の取得で、町が1億円以上の対価を支払う事業

(3) 施設等の賃借で、町が賃貸借契約期間内の賃料総額1億円以上を支払う事業

(4) その他町長が必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については、評価の対象としない。

(1) 災害復旧事業

(2) 他の地方公共団体と共同で取り組む事業

(3) 国及び県の補助金等を活用する場合で、審議に付するいとまがないとき

(平30条例3・一部改正)

(組織等)

第4条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員のうち2人は、町民から公募により選任する。

3 前項に規定する委員以外の委員は、学識経験者のうちから、町長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議は、原則として公開する。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、政策企画課において処理する。

(令4条例22・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町大規模事業評価委員会条例

平成26年3月20日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)