○大河原町空き家等の適正管理に関する条例
平成27年9月25日
条例第29号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 空き家等対策協議会(第8条―第15条)
第3章 空き家等の適正管理に関する施策等(第16条―第29条)
第4章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正な管理及び活用促進を図るため、町及び所有者等の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく空き家等に関する対策の実施その他の空き家等に関する措置について、必要な事項を定めることにより、防災、防犯、衛生、景観等の町民の生活環境を保全し、もって安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空き家等 本町の区域内に存する建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 特定空き家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空き家等をいう。
(3) 所有者等 空き家等の所有者、占有者、相続人、管理人等その他の空き家等を管理すべき者をいう。
(4) 町民等 町内に居住し、若しくは通勤し、若しくは通学する個人又は町内で事業を行う法人その他の団体若しくは個人をいう。
(当事者間における解決の原則)
第3条 この条例の規定は、特定空き家等に関する紛争について、当該紛争の当事者間において解決することを妨げない。
(所有者等の責務)
第4条 空き家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任において空き家等の適切な管理に努めなければならない。
(町民等の役割)
第5条 町民等は、町がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。
2 町民等は、特定空き家等であると疑われる空き家等を発見したときは、速やかに町にその情報を提供するよう努めるものとする。
(町の責務)
第6条 町は、特定空き家等の発生を未然に防止するとともに、空き家等の適切な管理に関し必要な施策を実施するものとする。
(空き家等対策計画)
第7条 町長は、空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第6条第1項に規定する空き家等対策計画を定めなければならない。
2 空き家等対策計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 空き家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空き家等の種類その他の空き家等に関する対策の基本的な方針
(2) 計画期間
(3) 空き家等の調査に関する事項
(4) 所有者等による空き家等の適切な管理の促進に関する事項
(5) 空き家等及び除却した空き家等に係る跡地(以下「空き家等の跡地」という。)の活用の促進に関する事項
(7) 町民等からの空き家等に関する相談への対応に関する事項
(8) 空き家等に関する対策の実施体制に関する事項
(9) その他空き家等に関する対策の実施に関し必要な事項
3 町長は、空き家等対策計画の策定及び変更並びに当該計画に基づく施策の実施に当たり、あらかじめ大河原町空き家等対策協議会の意見を聴かなければならない。
4 町長は、空き家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは遅滞なくこれを公表しなければならない。
第2章 空き家等対策協議会
(設置)
第8条 法第7条の規定に基づき、大河原町空き家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第9条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 空き家等対策計画について、第7条第3項の規定により意見を述べること。
(2) 第17条第2項の規定による特定空き家等の認定基準の審議並びに特定空き家等の認定について、意見を述べること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第10条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、町長のほか、法務、不動産、建築等に関する有識者、その他町長が必要と認める者をもって構成する。
(委員の任期)
第11条 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第13条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めることができる。
(委員報酬等)
第14条 委員の報酬については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)に基づくものとする。
(委任)
第15条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で定める。
第3章 空き家等の適正管理に関する施策等
3 町長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空き家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空き家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 町長は、第2項の規定により当該職員又はその委任した者を必要な場所に立ち入らせようとする場合で必要があると認めるときは、専門的な知識を有する者その他必要な者を同行させ、意見を求めることができる。
5 第2項の規定により空き家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
6 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(特定空き家等の認定)
第17条 町長は、前条第1項に規定する調査により、当該空き家等が特定空き家等であると認めるときは、当該空き家等を特定空き家等として認定するものとする。
2 町長は、前項の規定により認定をしようとするときは、認定に係る基準を定めるとともにあらかじめ大河原町空き家等対策協議会の意見を聴くものとする。
(勧告)
第19条 町長は、前条の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空き家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
(命令等)
第20条 町長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
2 町長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、町長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
2 町長は、前条第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第18条の助言若しくは指導又は第19条の勧告が行われるべき者を確知することができないため、前条第1項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
3 町長は、前2項の代執行をしようとするときは、あらかじめ大河原町空き家等対策協議会の意見を聴かなければならない。
(公示等)
第22条 町長は、第20条第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
(適用除外)
第23条 第20条第1項の規定による命令については、大河原町行政手続条例(平成8年条例第16号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(緊急安全措置)
第24条 町長は、空き家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 町長は、前項の措置を講ずるときは、当該空き家等の所在地及び当該措置の内容を当該空き家等の所有者等に通知(所有者等又はその連絡先を確知することができない場合にあっては、公告)をしなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認められるときは、この限りでない。
(所有者等による空き家等の適切な管理の促進)
第26条 町は、所有者等による空き家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
(空き家等及び空き家等の跡地の活用等)
第27条 町は、空き家等及び空き家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
(税制上の措置等)
第28条 町は、空き家等対策計画に基づく空き家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
(関係機関との連携)
第29条 町は、特定空き家等による危険を回避するために必要があると認めるときは、町の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、必要な協力を要請することができる。
第4章 雑則
(空き家等の所有者等に関する情報の利用等)
第30条 町長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空き家等の所有者等に関するものについては、法第10条第1項の規定により、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 町長は、法第10条第3項の規定により、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空き家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略