○大河原町まち・ひと・しごと創生会議条例

平成27年3月23日

条例第5号

(設置)

第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び検証に当たり必要な事項を調査及び審議するため、大河原町まち・ひと・しごと創生会議(以下「創生会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 創生会議は、町長の諮問に応じ、総合戦略の策定及び検証に関し、必要な事項について調査及び審議を行う。

(組織等)

第3条 創生会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係機関の代表者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験者

(4) 公募による町民

(5) その他町長が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 創生会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、創生会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 創生会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 創生会議の庶務は、政策企画課において処理する。

(令4条例22・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、創生会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年12月12日条例第22号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大河原町まち・ひと・しごと創生会議条例

平成27年3月23日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)