平成28年1月現在、後期高齢者医療制度においては、以下に記載のある書類を取扱う事務で従来から実施している本人確認に加えマイナンバーの番号確認・記載が必要となっています。窓口でお手続きを取られる際は、必ずマイナンバーカード(番号確認書類)と本人確認書類の両方をご提示ください。
本人確認と番号確認ができる書類の例は下記でご案内しています。
資格関係のお手続き
- 障害認定申請書及び後期高齢者医療資格取得/喪失届書
- 保険証等再交付申請書
- 限度額適用・標準負担額減額認定証申請書
- 特定疾病認定申請書
など
給付関係のお手続き
- 高額療養費支給申請書
- 療養費(補装具)支給申請書
- 療養費(一般)支給申請書
- 療養費(海外)支給申請書
- 療養費(生血)支給申請書
- 療養費(負担割合差額)申請書
- 高額介護合算療養費支給申請書
- 食事療養・生活療養 標準負担額差額支給申請書
- 移送費支給申請書
など
保険料の負担区分関係のお手続き
各書類やお手続きの詳しい内容、ご不明な点などについては、健康推進課保険給付係(後期高齢者医療制度担当)までお問い合わせください。
個人番号(マイナンバー)とは、国民全員に割り当てられた一人一人異なる12桁の番号を指します。
社会保障・税など個人番号法やその他の法律、各自治体が条例で定めた手続き等においてマイナンバーを共通で利用することにより『各機関でそれぞれ保管している個人情報が同じ人のものであるかどうか』をより正確に確認するための基礎となるものが、マイナンバー制度です。
後期高齢者医療制度においても、平成28年1月からのマイナンバー利用開始に伴って各種申請書等にマイナンバーの記載欄が設けられました。お手続きの際は、
必ずご自身のマイナンバーを確認できる書類を持参のうえ、記載をお願いします。
マイナンバー制度の概要や、後期高齢者医療制度以外でマイナンバーの提示が必要となるお手続きについては、下記のページからご確認ください。