マイナンバーが必要なお手続き

 平成28年1月現在、後期高齢者医療制度においては、以下に記載のある書類を取扱う事務で従来から実施している本人確認に加えマイナンバーの番号確認・記載が必要となっています。窓口でお手続きを取られる際は、必ずマイナンバーカード(番号確認書類)と本人確認書類の両方をご提示ください。

 本人確認と番号確認ができる書類の例は下記でご案内しています。

資格関係のお手続き

  • 障害認定申請書及び後期高齢者医療資格取得/喪失届書
  • 保険証等再交付申請書
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証申請書
  • 特定疾病認定申請書
    など

給付関係のお手続き

  • 高額療養費支給申請書
  • 療養費(補装具)支給申請書
  • 療養費(一般)支給申請書
  • 療養費(海外)支給申請書
  • 療養費(生血)支給申請書
  • 療養費(負担割合差額)申請書
  • 高額介護合算療養費支給申請書
  • 食事療養・生活療養 標準負担額差額支給申請書
  • 移送費支給申請書
    など

保険料の負担区分関係のお手続き

  • 基準収入額適用申請書
    など
 各書類やお手続きの詳しい内容、ご不明な点などについては、健康推進課保険給付係(後期高齢者医療制度担当)までお問い合わせください。

お問い合わせ

マイナンバー制度に関すること

  • マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)
    マイナンバーの通知カードや個人番号カード、その他マイナンバー制度全般についてお答えします。つながると自動で音声が流れますので、案内に従って電話機を操作し、お聞きになりたい情報を選択してください。

    受付時間 平日・・・・0分から22時00分まで
         土日祝日・・9時30分から17時30分まで

    電話番号 0120-95-0178


  • 上記のフリーダイヤルにつながらないときは(有料)
    総合フリーダイヤルにつながらない場合は、こちらの電話番号へお問い合わせください。
    ただし、通話料は有料となります。

    電話番号 マイナンバー制度全般に関すること・・・・・050-3816-9405
         通知カード、個人番号カードに関すること・・050-3818-1250

後期高齢者医療制度に関すること

  • 大河原町役場 健康推進保険給付係 後期高齢者医療担当
    後期高齢者医療制度に関する各種お手続き、届出などについてお答えします。

    受付時間 8時30分から17時15分まで(平日の開庁時間中のみ)

    電話番号 0224-51-8623(内線 167,168)

本人確認と番号確認

 マイナンバーの提示が必要なお手続きでは、手続きをするかたが本人であることを証明するもの(本人確認書類)に加え、マイナンバーの確認が取れるもの(番号確認書類)のご提示をお願いしています。
以下の1~3までの三通りのうち、いずれかの組み合わせを満たすように書類をご用意ください。

方法 必要な書類
1
個人番号カード(本人確認と番号確認が一枚で可能です)

本人確認と番号確認の画像その1

2
通知カード、もしくはマイナンバーの記載がある住民票(番号確認書類)

本人確認と番号確認の画像その2

    +

公的機関が発行した顔写真つきの本人確認書類 1種類

本人確認と番号確認の画像その3本人確認と番号確認の画像その4本人確認と番号確認の画像その5

3
通知カード、もしくはマイナンバーの記載がある住民票(番号確認書類)

本人確認と番号確認の画像その6

    +

公的機関が発行した顔写真のない本人確認書類 2種類

本人確認と番号確認の画像その7

 なお、ご本人の身体が不自由であるなどやむを得ない理由で、代理人として窓口へお越しになるかたはご本人の本人確認・番号確認書類を以上3通りのうちいずれかの組み合わせでご用意いただくとともに代理人であることの証明として、代理人ご自身の本人確認書類と委任状が必要となります。

※ご本人が委任状を直筆することが難しい場合は、代筆されるかたがその旨を併記してください。
 委任状の用紙は、健康推進課保険給付係窓口にてご用意しています。


 また、上記の表にあるような書類をお持ちでなく、本人確認・番号確認をすることが難しいかたは、健康推進課保険給付係(後期高齢者医療制度担当)までお問い合わせください。

個人番号(マイナンバー)とは?

個人番号(マイナンバー)とは、国民全員に割り当てられた一人一人異なる12桁の番号を指します。
社会保障・税など個人番号法やその他の法律、各自治体が条例で定めた手続き等においてマイナンバーを共通で利用することにより『各機関でそれぞれ保管している個人情報が同じ人のものであるかどうか』をより正確に確認するための基礎となるものが、マイナンバー制度です。

 後期高齢者医療制度においても、平成28年1月からのマイナンバー利用開始に伴って各種申請書等にマイナンバーの記載欄が設けられました。お手続きの際は、必ずご自身のマイナンバーを確認できる書類を持参のうえ、記載をお願いします。


 マイナンバー制度の概要や、後期高齢者医療制度以外でマイナンバーの提示が必要となるお手続きについては、下記のページからご確認ください。

お問い合わせ先

 健康推進課


  TEL:0224-51-8623 FAX:0224-53-3818

  お問い合わせフォームはこちら