更新日:2019年3月8日

高齢受給者証とは?

70歳になると現在加入している健康保険から高齢受給者証が交付され、保険証と高齢受給者証を併用することとなります。また、対象となるのは70歳の誕生月の翌月(1日が誕生日のかたはその月)から、75歳の誕生日前日までです。ただし、65歳~74歳までで一定の障害認定を受け、後期高齢者医療制度に移行しているかたは除きます。

病院の窓口で支払う費用は?

 医療機関で支払う費用は、70歳の誕生月翌月から下記のようになります。ただし未申告の場合は、負担割合3割となりますのでご注意ください。
所得区分 負担割合 該当する世帯
 現役並み所得者3 3割負担 同一世帯に住民税課税所得が690万円以上のかたがいる世帯
 現役並み所得者2 同一世帯に住民税課税所得が380万円以上690万円以下のかたがいる世帯

現役並み所得者1

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上380万円以下のかたがいる世帯
一般 2割負担
現役並み所得者1・2・3、低所得者1・2に該当しない世帯
低所得者2 同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税となる世帯
低所得者1 同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる世帯

お問い合わせ先

 健康推進課


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