更新日:2022年7月13日
マイナンバー制度とは
マイナンバー制度とは,社会保障・税制度の効率性透明性を高め,国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための制度です。
すべての町民のみなさまに,平成27年10月に12桁の個人番号(マイナンバー)が通知され,平成28年1月より社会保障や税関係等の手続きに使用することになります。
詳しくは、内閣官房ホームページをご覧ください。
社会保障・税番号制度(デジタル庁ホームページ)(外部サイトへリンクします)
平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されます
主なスケジュール
- 平成27年10月
住民票を有する全ての町民のみなさまにマイナンバーが通知されます。
- 平成28年1月
社会保障,税,災害対策等の行政手続きで使用開始となります。また,交付申請者に対しマイナンバーカードの交付が開始されます。
- 平成29年1月
国の行政機関同士で情報連携(個人番号を含むやり取り)が開始されます。
- 平成29年7月
地方公共団体等でも情報連携が開始されます。
※マイナンバーの通知やマイナンバーカードの送付など,今後詳細が決まり次第,順次お知らせいたします。
特定個人情報保護評価
特定個人情報保護評価とは、地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報に係るリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。(特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいいます。)
詳しくは下記のサイトをご覧ください。
特定個人情報保護委員会(外部サイトへリンクします)
特定個人情報保護評価書の公表
地方公共団体の長などの評価実施機関は、特定個人情報保護評価を実施する事務について、対象人数、取扱者数及び評価実施機関における特定個人情報に関する重大事故の発生の有無に基づく「しきい値判断」を行い、その結果に基づき「基礎項目評価」、「重点項目評価」又は「全項目評価」のいずれかの評価を実施するとともに、公表することになっています。
大河原町が公表した特定個人情報保護評価書は、マイナンバー保護評価Webでご覧いただけます。
評価書の検索・閲覧方法
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マイナンバー保護評価Webのトップページ上部の「評価書検索」をクリック
- 「検索条件」の「評価実施機関名」欄に、「大河原町」と入力し検索
- 大河原町における公表済みの評価書一覧が表示され、評価書(PDF形式)の閲覧が可能
住民基本台帳に関する事務(PDF203KB)
個人住民税に関する事務(PDF194KB)
固定資産税に関する事務(PDF192KB)
軽自動車税に関する事務(PDF187KB)
国民健康保険に関する事務(PDF511KB)
国民年金に関する事務(PDF313KB)
健康管理に関する事務(PDF505KB)
後期高齢者医療に関する事務(PDF311KB)
介護保険に関する事務(PDF193KB)
子ども・子育て支援に関する事務(PDF288KB)
児童手当に関する事務(PDF183KB)
子ども医療費助成に関する事務(PDF188KB)
独自利用事務について
独自利用事務とは、法定事務以外の地方公共団体の単独事務であって、マイナンバーを独自に利用する事務のことをいい、その範囲は社会保障・税・災害対策、その他これらに類するものに限られています。
マイナンバーの独自利用を行うためには、番号法の規定に基づく条例を定める必要があるため、本町では以下の条例を定めています。
大河原町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 (49kbyte)
なお、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たす独自利用事務については、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携を行うことができるため、以下のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、情報連携の承認を得ています。
マイナンバー制度のお問い合わせ
「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 (無料) ※お掛け間違いのないようご注意ください。
利用時間
平日 9時30分~20時00分 土日祝 9時30分~17時30分 (年末年始を除く)
- 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ 「1番」
- マイナンバー制度に関するお問い合わせ 「2番」
- マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について 「3番」
- 既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内ではフリーダイヤルの電話番 号を紹介しています。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
マイナンバー制度に関すること
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050-3816-9405 |
「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
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050-3818-1250 |
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
マイナンバー制度に関すること
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0120-0178-26 |
「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、
「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
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0120-0178-27 |