医療費が高額になったとき

月額の医療費(保険診療部分)が高額になった場合は、高額医療費の申請をすることにより自己負担額の限度額を超えた分が払い戻されますので領収書は大切に保管してください。なお、高額療養費に該当している場合、大河原町国民健康保険に加入されているかたは診療月から3~4ヶ月後に高額療養費申請案内(はがき)が届きます。大河原町国民健康保険以外の健康保険に加入されているかたは、加入先の健康保険にお問い合わせください。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の人の場合

 所得要件

所得区分

外来+入院(世帯単位) 
 所得が901万円を超える  ア

 252,600円+[(総医療費-842,000円)×1%]

(140,100円※1)

 所得が600万円を超え901万円以下  イ

 167,400円+[(総医療費-558,000円)×1%]

(93,000円※1)

 所得が210万円を超え600万円以下  ウ

 80,100円+[(総医療費-267,000円)×1%]

(44,400円※1)

 所得が210万円以下

(住民税非課税世帯を除く)

 エ   57,600円(44,400円※1)
 住民税非課税世帯  オ   35,400円(24,600円※1)

※1 過去12か月以内に、同一世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

 

70歳以上75歳未満の人の場合

所得区分 外来(個人単位) 入院+外来(世帯単位)
現役並み所得者3 

252,600円+[(総医療費-842,000円)×1%]

(140,100円※1) 

現役並み所得者2

167,400円+[(総医療費-558,000円)×1%]

(93,000円※1)

現役並み所得者1

  80,100円+[(総医療費−267,000円)×1%]

(44,400円※1)

一般 18,000円 57,600円(44,400円※2)
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

※2 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

医療費の支払いをあらかじめ限度額までにしたいとき

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

通院及び入院の際、事前に「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請することで医療費(保険診療部分と低所得者1・2に限っては入院時の食事代)の支払いを自己負担限度額(月額)までで止めることができます。大河原町国民健康保険に加入のかたが、この認定証を得る場合は、申告をしていることと保険料(税)に滞納がないことが条件となります。大河原町国民健康保険以外の健康保険に加入されているかたは、加入先の健康保険にお問い合わせください。ただし、この認定証は、現役並み所得者1・2および低所得者1・2に該当するかただけが申請できます。(現役並み所得者3・一般の所得区分のかたは高齢受給者証が、この認定証の役割を兼ねているためです)

入院をしたときの食事代について

入院した時の食事代は、1食分として標準負担額を自己負担し、残りの金額は加入している健康保険が負担しています。

 

標準負担額(日額)

70歳未満の人の場合

所得区分 標準負担額
ア・イ・ウ・エ 460円
過去12か月で90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入 160円

70歳以上75歳未満の人の場合

所得区分 標準負担額
現役並み所得者1・2・3、一般 460円
低所得者2 過去12か月で90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入 160円
低所得者1 100円

※オの区分、低所得者1・2の区分のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

 

特定疾病療養受領証について

人工透析治療が必要のある慢性腎不全、血友病、抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(厚生労働大臣が定める者)については、特定疾病療養受療証を申請により交付を受け、病院の窓口に提出すると毎月の自己負担額が1万円(現役並み所得者世帯は2万円)までとなります。

お問い合わせ先

 健康推進課


  TEL:0224-51-8623 FAX:0224-53-3818

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