更新日:2016年1月4日

マイナンバー制度の利用開始に伴い本人確認が厳格化されます


平成28年1月から役場窓口においてマイナンバーの利用が開始されます。
具体的には、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、児童手当、その他福祉の給付、税などの各種行政手続きにおいて、通知されたマイナンバーを各種申請書などに記載することになります。

また、窓口でマイナンバーを記入する際には、なりすまし防止のためにマイナンバーの確認と身元の確認を行いますので、通知カードと運転免許証などの身分証明書、もしくはマイナンバーカードの提示が必要になります。



平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されていますの画像

※身元確認において、運転免許証などの顔写真付きの証明書がない場合には、国民健康保険者証や年金手帳など2種類以上の本人を確認できる書類が必要です。

窓口でマイナンバーの提供が求められる主な事務は次のとおりです。

  • 転入・転居などの届出(住所の変更)
    ※カードに記載している住所の変更が必要ですので、必ず住所を異動する方全員のカードをお持ちください。
  • 戸籍の届出(婚姻など)
     ※婚姻などにより氏名が変更となる場合には、記載内容の変更が必要です。
    なお、閉庁時間に戸籍の届出をする場合には、同時にカードの記載内容の変更ができません。
    届出後14日以内に、改めて町民生活課にて記載内容の変更手続きをお願いします。

【町民生活課】 TEL:0224-53-2114

  • 国民健康保険に関する手続
  • 子ども医療費助成に関する手続
  • 母子・父子家庭医療費助成に関する手続
  • 心身障害者医療費助成に関する手続
  • 後期高齢者医療保険に関する手続

【子ども家庭課】 TEL:0224-53-2251

  • 児童手当に関する手続
  • 児童扶養手当や特別児童扶養手当に関する手続
  • 保育所等への入所や支給認定に関する手続

【健康推進課】 TEL:0224-51-8623

  • 未熟児養育医療に関する手続
  • 母子健康手帳交付に関する手続

【福祉課】 TEL:0224-53-2115

  • 障がい福祉に関する手続
  • 介護保険に関する手続

【税務課】 TEL:0224-53-2113

  • 町税の減免に関する手続
  • 償却資産の申告に関する手続 

お問い合わせ先

 政策企画課


  TEL:0224-53-2112 FAX:0224-53-3818

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