更新日:2016年1月4日
マイナンバー制度の利用開始に伴い本人確認が厳格化されます
平成28年1月から役場窓口においてマイナンバーの利用が開始されます。
具体的には、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、児童手当、その他福祉の給付、税などの各種行政手続きにおいて、通知されたマイナンバーを各種申請書などに記載することになります。
また、窓口でマイナンバーを記入する際には、なりすまし防止のためにマイナンバーの確認と身元の確認を行いますので、通知カードと運転免許証などの身分証明書、もしくはマイナンバーカードの提示が必要になります。
※身元確認において、運転免許証などの顔写真付きの証明書がない場合には、国民健康保険者証や年金手帳など2種類以上の本人を確認できる書類が必要です。
窓口でマイナンバーの提供が求められる主な事務は次のとおりです。
- 転入・転居などの届出(住所の変更)
※カードに記載している住所の変更が必要ですので、必ず住所を異動する方全員のカードをお持ちください。
- 戸籍の届出(婚姻など)
※婚姻などにより氏名が変更となる場合には、記載内容の変更が必要です。
なお、閉庁時間に戸籍の届出をする場合には、同時にカードの記載内容の変更ができません。
届出後14日以内に、改めて町民生活課にて記載内容の変更手続きをお願いします。
【町民生活課】 TEL:0224-53-2114
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国民健康保険に関する手続
- 子ども医療費助成に関する手続
- 母子・父子家庭医療費助成に関する手続
- 心身障害者医療費助成に関する手続
- 後期高齢者医療保険に関する手続
【子ども家庭課】 TEL:0224-53-2251
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児童手当に関する手続
- 児童扶養手当や特別児童扶養手当に関する手続
- 保育所等への入所や支給認定に関する手続
【健康推進課】 TEL:0224-51-8623
- 未熟児養育医療に関する手続
- 母子健康手帳交付に関する手続
【福祉課】 TEL:0224-53-2115
【税務課】 TEL:0224-53-2113
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町税の減免に関する手続
- 償却資産の申告に関する手続