更新日:2018年4月1日
  こんなとき 受けられる給付 その条件
療養の給付 病気やけがをして病院にかかったとき かかった費用の7割(または8割)は国保が負担します。3割(または2割)が自己負担となります。
  • 保険医療機関へ保険証を提出
歯の治療を受けたとき
高額療養費

ひと月単位で医療機関ごとに、一定の限度額以上の自己負担を支払ったとき。限度額は所得に応じて分かれます。

           

                  


                 
                   

限度額を超えた自己負担額を支給します。該当する場合は通常、診療を受けた月から3~4ヶ月後位に申請のご案内をお送りします。申請後約1~2ヶ月ほどで支給されます。

  • 医療機関に医療費の支払いを完了していること(領収書等を提示していただきます)
  • 住民税の課税状況は世帯の国保加入者全員が基準です。
  • 住民税非課税の判断において未申告の場合は対象になりません。
限度額適用認定証

外来及び入院時の保険が適用された分の自己負担額が高額療養費の自己負担限度額を超えるとき。

 

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。
  • 国保税の滞納がないこと。滞納がある場合はご相談ください。
  • 申請手続きが必要になります。保険証・世帯主と対象者のマイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード・来庁者の身分証明書をお持ちください。
療養費の支給 やむをえない理由で、保険証を持たずに治療を受けたとき。 かかった費用について国保が審査し決定した額の7割(または8割)が支給されます。
  • 国保で審査します。
  • 領収書・保険医の同意書又は証明書・世帯主と対象者のマイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード・世帯主名義の通帳・来庁者の身分証明書が必要になります。
あんまマッサージ・はり・きゅう等の施術を受けたとき。
コルセットなどの補装具代を支払ったとき。
重病人の入院や転院等の移送にかかった費用があるとき。
  • 保険医の指示があった場合のみ事前に国保の承認を受けること。
その他 子どもが生まれたとき。 出産育児一時金として50万円が支給されます。  
被保険者が亡くなったとき。 葬祭費として喪主に5万円が支給されます。
住民税非課税世帯の方が入院時食事療養費を負担するとき。 食事の負担額が減額される証明書を発行します。
  • 住民税の課税状況・非課税の基準は高額療養費と同様です。事前に申請手続きが必要です。
次の特定疾病対象者となったとき。
→人工透析を行う必要のある慢性腎不全、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
特定疾病で受診するときの負担額が減額される証明書を発行します。
  • 申請手続きが必要です。医師の診断書・世帯主と対象者のマイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード・来庁者の身分証明書をお持ちください。

お問い合わせ先

 健康推進課


  TEL:0224-51-8623 FAX:0224-53-3818

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