更新日:2024年12月10日
児童扶養手当
ひとり親家庭や父母に代わって18歳の年度末までの児童(障害がある場合は20歳未満)が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
ただし、手当を請求する方や扶養義務者の前年の所得が基準以上の場合は、手当を受けることができません。
手当を受けることができる方
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- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害者である児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄(※)されている児童
- 父または母がDV防止法及び被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である児童
※遺棄:連絡が取れず児童の養育を放棄していること。
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手当の額(月額)
(令和6年11月〜) |
- 児童1人の場合
全部支給45,500円
一部支給45,490円~10,740円
- 児童2人以上の場合
2人目以降一人につき 全部支給10,750円を加算
一部支給10,740〜5,380円を加算
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支給の時期 |
年6回(奇数月)の11日・前月分までの支給
※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に支給されます。
【例】1月期の支給日には,11~12月分の手当が支給されます。
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宮城県ホームページ「児童扶養手当について」はこちらから
特別児童扶養手当
20歳未満の重度または中度の心身障害児を養育している父母またはその養育者に対して支給されます。
福祉施設(通園施設を除く)に入所している場合、児童が障害を理由として公的年金を受けられる場合は除かれます。また、手当を請求する方や扶養義務者の前年の所得が基準以上の場合は手当を受けることができません。
受けることができるかた |
政令で定める1級及び2級の障害等級に該当する程度の障害を有する児童を養育している父母またはその養育者。 |
手当の額(月額)
(令和6年4月〜) |
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支給の時期 |
4月11日,8月11日,11月11日
前月分まで(11月は当月分まで)支給
※支給日が土・日・祝日にあたるときは、その直前の金融機関営業日に支給されます。
【例】3月に認定請求を行った場合、8月期の支給日に4~7月分の手当が支給されます。
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宮城県ホームページ「特別児童扶養手当について」はこちらから