納期の特例とは

納期の特例は、町民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者で、給与の支払いを受ける方が常時10人未満である場合に、町長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

 

    税 額 を 徴 収 し た 期 間                           納 入 期 限         

 ①6月分から11月分まで 

(退職所得に係る特別徴収税額についても同じ)

12月10日

 ②12月分から翌年5月分まで 

(退職所得に係る特別徴収税額についても同じ)

翌年6月10日

 

上記納入期限が土曜・日曜・祝日にあたる時は、納入期限がその翌日になります。
なお、上記の各期間の中途において、その承認を受けた場合には、承認された月分から期間の最終月分までに徴収した税額はその期間に係る納入期限までに納入することになります。

 

 

承認されない要件

・納期の特例について承認を受けた特別徴収義務者で、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となる場合。

→「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を遅滞なく提出してください。

 

・滞納や著しい納入遅延など、特別徴収の納入に支障があると認められる場合。

→この承認を受けたあとでも、滞納や納入遅延しますと、この特例の承認を取消しすることがあります。

 

注意事項

・この特例は納期に関する特例です。従業員の方の給与からは毎月徴収してください。

・従業員等の異動があった場合は、必ず異動届を大河原町役場まで提出してください。

・承認の取消があったり、給与等の支払を受ける人が常時10人以上となった場合には、税額を徴収した期間のうち、当該取消又は届け出の日の属する月分以前の各月割額は、その取消又は届け出の日の属する月の翌月の10日までに納入しなければなりません。

・年度の途中で申請が認められた場合でも、新しい納入書は送付していません。
お手持ちの納入書に記載されている納入金額を訂正して納入してください。
納入金額の訂正の方法は、納入書の記入例をご確認ください。

・納期の特例に関する申請は、一度提出いただければ毎年提出する必要はありません。

 

オンライン申請

オンラインによる申請が便利です。

納期の特例に関する申請

納期の特例の要件を欠いた場合の届出

 

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納期特例に関する条例

納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

 

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