更新日:2008年3月27日

Q1.
収入がないのですが申告しなくてはいけませんか?

A1.
前年中にまったく収入がなかった人も非課税証明の発行、国民健康保険税の軽減、児童手当の申請、介護保険料の算定などに影響しますので、申告していただくようお願いします。ただし、税金上どなたかの扶養になっている(確定申告や会社の年末調整で扶養扱いとなっている)人はあらためて申告の必要はありません。


Q2.
所得税と住民税は違うのですか?

A2.
所得税は国に納める税金で、住民税は市区町村に納める税金です。所得税はその年の所得に対してその年の内に納めますが(現年所得課税)、住民税は前年の所得に対してその翌年に課税されます(前年所得課税)。また、所得税と住民税では税率や控除額などが異なります。


Q3.
パート収入はいくらまでなら扶養にはいれるの?

A3.
パートやアルバイトの収入が1月1日から12月31日までで103万円以内であれば扶養に入ることができます。ここでいう扶養とは税金上の扶養のことで、社会保険等の扶養とは異なります。社会保険等の扶養に関してはそれぞれ加入している健康保険組合にご確認ください。


Q4.
年の途中で町外へ転出(または死亡)しましたが住民税はどうなるのですか?

A4.
住民税はその年の1月1日に居住している市区町村で課税されます。そのため、年の途中で大河原町を転出した場合でもその年分は大河原町で課税されます。転出先の市区町村では翌年度から課税されます。また、年の途中で死亡した場合も同様に、その年分については課税されます。支払は代表相続人が行います。


Q5.
会社から給与天引き(特別徴収)で支払っていましたが退職したらどうなるのですか?

A5.
特別徴収(給与天引)をしていた人が退職するときには、その年の残りの税金を一括で給与から天引きするか、あとで残りの税金分の納付書が町から送付され、自分で納付するかのどちらかになります。退職の際には給与担当者にご確認ください。また、会社を退職してもその年の所得額によっては翌年度も課税される場合があります。


Q6.
定年退職しましたが、退職金の税金は?その後の住民税はどうなりますか?

A6.
定年退職した場合でも、普通の退職と同様に特別徴収(給与天引)をしていた人が退職するときには、その年の残りの税金を一括で給与から天引きするか、あとで残りの税金分の納付書が町から送付され、自分で納付するかのどちらかになります。退職の際には給与担当者にご確認ください。退職金についても勤務年数や退職金の額により住民税が課税されます。その場合、通常の住民税とは違い、退職金から差し引かれます。また、会社を退職してもその年の所得額(退職金分をのぞく)によっては翌年度も課税される場合があります。


Q7.
住民税の納付書がきません。なぜですか?

A7.
普通徴収の納付書は毎年6月中旬に発送しています。期限内に申告したにもかかわらず納付書が届かない場合は課税係にご連絡ください。なお、住民税がかからない人(非課税者)には納付書はお送りしていません。また、特別徴収(給与天引)の人は、会社に特別徴収税額の通知を送っていますので、会社から受け取ってください。


Q8.
証明書がほしいのですが郵送で申請できますか?

A8.
基本的に、証明して欲しい年の1月1日に大河原にお住まいだった人には交付することができます。申請は原則とし て納税義務者ご本人とし、送付先はご本人の居住地といたします。発行できるのは最新の年度から過去5年分です。
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