更新日:2025年1月22日
所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額は町県民税(個人住民税)で控除できます。
対象となるかた
平成21年1月1日から令和7年12月31日までに入居し、所得税において住宅ローン控除の適用を受けているかたで、所得税から控除しきれなかった額があるかた。
※平成19年と平成20年に入居されたかたは町県民税の住宅ローン控除の対象となりませんが、所得税においては控除率を引下げたうえで従来の住宅ローン控除の控除期間を5年間延長するといった特例(選択制)が設けられています。
控除額
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額
次の(1)または(2)のいずれか小さい額
〇平成21年1月1日から平成26年3月31日までに入居したかた(控除期間:10年間)
(1) 前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2) 前年分の所得税の課税総所得金額等に5%を乗じた額(最高97,500円)
〇平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居したかた※1(控除期間:10年間※2)
(1) 前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2) 前年分の所得税の課税総所得金額等に7%を乗じた額(最高136,500円)※3
※1 令和2年10月から令和3年9月末までに契約した注文住宅と令和2年12月から令和3年11月末までに契約した分譲住宅等の場合は、入居が令和4年12月31日まで。
※2 令和元年10月1日から令和4年12月31日までに、消費税を10%で負担し、取得した住宅に同期間に入居した方については、控除対象期間が3年間延長されます。
※3 平成26年4月1日から令和3年12月31日までに入居した場合の控除率及び限度額は、消費税を8%または10%で負担した住宅取得についてのみ適用されます。消費税を5%で負担した場合の住宅取得については、引上げ前の控除率及び限度額になります。
〇令和4年1月1日から令和5年12月31日までに入居したかた(控除期間:13年間※4)
(1) 前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2) 前年分の所得税の課税総所得金額等に5%を乗じた額(最高97,500円)
※4 買取再販住宅以外の既存住宅(中古住宅)の場合は控除期間が10年間
〇令和6年1月1日から令和7年12月31日までに入居したかた(控除期間:10年間※5)
(1) 前年分の所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
(2) 前年分の所得税の課税総所得金額等に5%を乗じた額(最高97,500円)
※5 認定住宅等(長期優良住宅、低炭素住宅等)の場合は控除期間が13年間
手続き
1年目は、必要書類を揃え税務署で所得税の確定申告をしてください。後日税務署から町へ確定申告書が送付されることで、個人住民税での住宅ローン控除の適用を受けることができます。
2年目以降は、所得税の住宅ローン控除を受けた年末調整済の給与支払報告書が給与支払者から町に提出されることで、個人住民税での住宅ローン控除の適用を受けることができます。
なお、年末調整により住宅ローン控除の適用を受けていない方は、所得税の確定申告をして住宅ローン控除の適用を受けることで、個人住民税での住宅ローン控除の適用を受けることができます。