更新日:2018年7月15日
 今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されます。そこで公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、今まで納付書や口座振替で納めていただいていた公的年金所得に係る個人住民税を、公的年金から差し引く形で納付していただくこととなりました。このしくみを特別徴収制度といいます。

 

対象となる方

 当該年度の初日(4月1日)において、老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上で、年金所得に関して税額が生じる方
 (年金特別徴収推進の観点から、年金所得に対して税額が生じなくても、年税額の均等割分のみ年金差し引きになる場合があります)

 

対象とならない方

  • 年金収入のみの方(65歳以上)で住民税非課税の方
  • 公的年金からの特別徴収税額が老齢基礎年金の額を超える方
  • 介護保険料が特別徴収されていない方
  • 受け取っている年金が障害年金、遺族年金のみの方

 

対象となる年金

  • 老齢基礎年金等
    老齢又は退職を支給事由とする公的年金が対象となります。
    *障害年金や遺族年金は対象となりません。

 

特別徴収の対象税額

  • 前年中の公的年金所得に係る個人住民税の所得割額及び均等割額となります。
    給与所得や営業所得など公的年金所得以外の所得に係る税額については、年金からの特別徴収にはなりません。普通徴収(納付書や口座振替による納付)または給与からの特別徴収となります。

 

通知内容 (6月に通知書を発送しています)

  • 公的年金からの特別徴収に係る次の項目等を通知します。
  1. 特別徴収税額(本徴収分10・12・2月徴収分)
  2. 仮徴収額(翌年4・6・8月徴収分)
  3. 普通徴収税額(公的年金に係る特別徴収開始初年度の第1期・2期分等)

 

特別徴収の方法

1.特別徴収開始初年度

 年税額の2分の1に相当する額を6月と8月の2回に分けて普通徴収(納付書で納付や、口座振替による納付)を行うこととされ、残りの2分の1に相当する額は、10月から3月までの各年金支給月(10月・12月・2月)の3回に分けて、特別徴収されることとなります。

 

新たに特別徴収になる場合


普通徴収(納付書などで納付) 特別徴収(年金から差し引き)
6月(第1期) 8月(第2期) 10月 12月 2月
税額 年税額の
1/4
年税額の
1/4
年税額の
1/6
年税額の
1/6
年税額の
1/6
(例)
年税額
60,000円
15,000円 15,000円 10,000円 10,000円 10,000円
  

2.翌年度以降

  • 年度上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度の特別徴収額を2で割った額の3分の1が特別徴収されます(仮徴収)。    
  • 年度下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から上半期に仮徴収された額を引いた額の3分の1が特別徴収されます。

※10月を除く、各支給月に徴収される額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨て、10月分に上乗せされます。

 

前年度から引き続き特別徴収となる場合

税額 特別徴収(年金から差し引き)
前年度特別徴収による仮徴収 当年度算出税額による本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
前年度の特別徴収税額を2で割った額の1/3 前年度の特別徴収税額を2で割った額の1/3 前年度の特別徴収税額を2で割った額の1/3 残額の1/3 残額の1/3 残額の1/3
(例)  年税額
60,000
10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
前年に徴収された額を2で割った額の1/3ずつを徴収。 年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつを徴収。
 *年度途中で、税額の変更や転出等で異動があった場合は、普通徴収に切り替わる場合があります。

お問い合わせ先

 税務課


  TEL:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818

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