更新日:2015年7月22日
 町内に事務所や事業所がある法人(会社等)や、人格のない社団等に課税される税金です。
 個人町民税と同様に均等割と、国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割があります。

納税義務者  町内に事務所や事業所を有する法人等
税額 均等割 法人等の区分 税額
資本金等の金額 町内の従業員数
50億円超 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円超
50億円以下
50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円超
10億円以下
50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円超
1億円以下
50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下 50人超 12万円
50人以下 5万円
上記以外の法人等 5万円
法人税割 令和元年9月30日までに開始した事業年度の法人税割の税率  9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度の法人税割の税率  6.0%
申告 中間申告
(予定申告)
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告 事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
納税の方法 中間申告 均等割(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を課税標準として計算した法人税割の合計額
予定申告 均等割(年額)の1/2と前事業年度の法人税割の1/2の合計額
確定申告 均等割と法人税割の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合は、その税額を差し引きます。

※設立・変更等の申告様式はダウンロードページからダウンロードできますのでご利用ください。


お問い合わせ先

 税務課


  TEL:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818

  お問い合わせフォームはこちら