令和6年度に実施しました「定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金」(調整給付金)では令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出しており、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことにより、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で不足が生じたかたに対して不足額給付を行います。

 定額減税補足給付金(不足額給付)については『「定額減税しきれないと見込まれたかた」等への追加の給付金(「調整給付金(不足額給付)」)のご案内』(内閣官房作成のチラシ)をご覧ください。

 調整給付金については、『【受付終了】定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付」について』(大河原町ホームぺージ)をご覧ください。

支給対象者

令和7年1月1日時点で大河原町に住民登録があるかたで、以下の【不足額給付1】と【不足額給付2】いずれかに該当するかたが対象となります

【不足額給付1】

 当初調整給付において、令和5年中の所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額が確定した後に、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額(給付不足)が生じたかた。

 

【支給対象となるかたの例】

  • 令和5年中に比べ令和6年中の所得が減少し、当初調整給付時点での減税額が少なく見積もられたことにより、定額減税しきれない金額が増えるかた

 →「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得)>「令和6年分所得税額(令和6年分所得)」

  • こどもの出生等で扶養親族等が令和6年中に増加し、当初調整給付時点から定額減税可能額が増えたことにより、定額減税しきれない金額が増えるかた

 →「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」

  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとされたかた

 

【不足額給付2】

 次のすべての要件を満たす方(書類の提示と申請が必要となります。)

・令和6年分所得税額と令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円

 →本人として定額減税対象外

・税制度上「扶養親族」((事業専従者や合計所得金額が48万円を超える配偶者))の対象外

 →扶養親族として定額減税対象外

・低所得世帯向け給付金(令和5年度個人住民税非課税または令和6年度個人住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

給付額

【不足額給付1】

不足額給付算定時点の調整給付額と当初調整給付額との差額(1万円単位)

【不足額給付2】

4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

対象者へのお知らせ・申請方法

詳細が決まり次第、大河原町ホームページ等でお知らせします。

振り込め詐欺にご注意ください

 大河原町税務課から、ご自宅等に「定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)」に関し、問い合わせをすることがありますが、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきた場合には、大河原警察署又は警察相談用電話(#9110)に連絡してください

 

お問い合わせ先