令和6年度より森林環境税が課税されます。

 森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

 国税である森林環境税は、令和6年度から、町県民税均等割と併せて、個人に課税されます。

 森林環境税(年額):1,000円(※森林環境税のみ課税される場合があります。)

※東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災事業を推進するため、町県民税均等割に1,000円が加算されていましたが、令和5年度で終了となります。

  

 令和6年度の町県民税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。

 合計所得金額が以下のかたは、森林環境税、町県民税は課税されません。

 

森林環境税が課税されないかた

(町県民税も課税されません)

町県民税が課税されないかた

(森林環境税は課税されます)

扶養親族がいない場合

38万円以下のかた

43万円以下のかた

扶養親族がいる場合

28万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26万8千円

33万円×家族数(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26万8千円

※森林環境税が課税されないかたの基準となる金額は、個人町県民税の均等割が課税されないかたの基準となる金額は異なり ますのでご注意ください。

同一配偶者・扶養親族の所得は48万円以下のかたとなります。

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