制度の概要
低未利用土地等の譲渡に係る税の特別控除とは、個人が低未利用土地等について、 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下などの一定の要件を満たす譲渡をした場合に、 確定申告時に必要書類を提出することで、当該個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。
主な適用要件
(1)譲渡した者が 個人であること
(2)都市計画区域内にある 低未利用土地等(※)であることについて、市区町村長の確認がされたもの
(3)譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたもの
(4)譲渡の年の1月1日において 所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
(5)低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の 合計が500万円を超えないこと
(※)土地基本法第13条第4項に規定する、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地
(注)上記以外にもいくつかの条件があります。詳しくは下記の税務署にお問い合わせください。
大河原税務署 TEL0224-52-2202
低未利用土地等確認申請書の交付について
本特例を受けるには、確定申告に先立ち、当該土地等が所在する市区町村に低未利用土地等確認の申請をし、その市区町村から「低未利用土地等確認書」の発行を受ける必要があります。確定申告の際には、当該市区町村から発行された「低未利用土地等確認書」の添付が必要となります。(大河原町内に譲渡した土地がある場合は、大河原町が「低未利用土地等確認書」を交付します。)
低未利用土地等確認申請書の交付申請窓口
政策企画課 企画振興係 詳しくはこちらへ