更新日:2012年11月27日
 町では、宮城県と共同で給与所得者の方々の利便性を向上させるとともに、税の賦課徴収の公平性を確保するため、まだ給与所得に係る個人住民税の特別徴収を実施していない事業主の方を対象に、平成25年度から特別徴収義務者として一斉指定することを推進します。


特別徴収とは?

 個人住民税の「特別徴収」とは、給与の支払者である事業主が、住民税の納税義務者である従業員(給与所得者)に毎月支払う給与から個人住民税額(町民税+県民税)を徴収し、従業員に代わって従業員が居住している市町村に納入する制度です。
 地方税第321条の4及び各市町村の条例の規定により、原則として所得税の徴収義務者である事業所(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収することが義務づけられています。

 

特別徴収のメリット

 納税義務者である従業員のメリットとして次のようなものがあります。

  • 普通徴収の納期が年4回であるのに対して、特別徴収は年12回なので、一回あたりの納税額が少なくて済みます。
  • 納期の度に金融機関等に出向いて納税する手間が省けます。
  • 普通徴収のように納め忘れのため滞納となったり、延滞金が発生する心配がなくなります。

特別徴収への手続

 特に申請書等を提出していただく必要はありません。毎年1月末まで提出いただいている給与支払報告書の総括表の特別徴収欄に、特別徴収を行う方の人数を記入していただければ結構です。
なお、これまでの希望による普通徴収にするという区分はなくなり、普通徴収欄に記載できる方は、

  1. 不定期雇用
  2. 退職を理由、

とする場合に限られます。
また、年度途中からでも「特別徴収切替届出書」を提出していただければ、普通徴収から特別徴収に切り替えができます。


対象事業所

 常時2人以下の家事使用人のみを雇用している事業主以外は、すべて特別徴収義務者として一斉指定します。

お問い合わせ先

 税務課


  TEL:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818

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