更新日:2008年3月27日

個人住民税とは…

個人町民税と個人県民税とを合わせて、一般的に「個人住民税」と呼ばれています。
個人住民税は、「均等割」と「所得割」に分けられます。

「均等割」一定以上の所得のある納税者に広く均等に負担していただく税金です。
「所得割」納税者の所得金額に応じて負担していただく税金です。

課税については、所得税の確定申告、住民税の申告、勤務先からの給与支払報告書等に基づき計算されます。

納税義務者

納税義務者 納める税金
町内に住所がある人 均等割+所得割
町内に事務所・事業所・家屋敷がある人で町内に住所のない人 均等割
※町内に住所があるかどうかはその年の1月1日現在で判断します。
したがって、前年中に死亡した人には課税されませんが、1月1日以降に死亡した人については課税されます。また、1月1日以降に転入した方は前住所地の市町村で課税され、大河原町では課税されませんが、1月1日以降に転出した方は、大河原町で課税されます。

課税されない人

均等割・所得割のどちらも課税されない人

生活保護の方で生活扶助を受けているかた
障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下であるかた

均等割がかからない人

前年の合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下であるかた

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

  33万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+16万8千円+10万円

(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

  33万円+10万円=43万円

所得割がかからない人

前年の総所得金額等が、次の計算で求めた金額以下であるかた

(1)同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

  35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+32万円+10万円

(2)同一生計配偶者または扶養親族がいない場合

  35万円+10万円=45万円

納税のしかた

納税は「普通徴収」と「特別徴収」に分けられます。

「普通徴収」町から納税通知書を送付します。口座振替又は同封の納付書にて自分で納入していただく制度です。

大河原町では通常6月に納税通知書を送付し、4回の納期(6月、8月、10月、12月)に分けて納めていただきます。

納付場所については、指定の金融機関、コンビニエンスストア又は大河原町役場1階15番収納窓口を利用できます。

パソコン、スマートフォンからクレジットカード、スマートフォンアプリを利用した納付もできます。

詳しくはこちらをご覧ください。(収納係からのお知らせ

「特別徴収」個人住民税の特別徴収とは、給与支払者である事業主の方が6月から翌年5月までの12回にわたって従業員の方に支払う毎月の給与から個人住民税を差し引き、納税義務者である従業員の方に代わって従業員の方がお住まいの市町村ごとに納入していただく制度です。

※公的年金からの特別徴収(自動的に年金から差し引かれて納付)制度があります。

詳しくはこちらをご覧ください。(住民税の公的年金からの特別徴収(差し引き)制度について

 

お問い合わせ先

 税務課


  TEL:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818

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