令和6年度税制改正に伴い、令和6年度分の個人住民税について、定額減税が実施されることになりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
対象となるかた
〇前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
(給与収入のみの場合は給与収入が2,000万円以下のかた)
ただし、以下に該当するかたは対象外となります。
個人住民税が非課税のかた
個人住民税均等割または森林環境税のみ課税のかた
個人住民税の減税額
〇本人と配偶者を含む扶養親族一人につき1万円
※1 定額減税の対象となるかたは、国内に住所を有するかたに限ります。
※2 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則令和5年12月31日の現況によります。
※3 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者のかたがいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
個人住民税の減税方法
(1)給与から個人住民税が引かれているかた(特別徴収)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月から令和7年5月分の11か月で徴収されます。
徴収月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
通常 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
定額減税後 |
× |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
(2)納付書払いや口座引落のかたの場合(普通徴収)
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

(3)公的年金等から引かれているかたの場合(年金特別徴収)
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

徴収方法の例
(1)給与から個人住民税が引かれているかた(特別徴収)
特別徴収税額:221,000円
(定額減税「前」の所得割214,800円、均等割5,200円、森林環境税1,000円)
定額減税額:40,000円の場合
徴収月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
減税前 |
18,600円 |
18,400円 |
18,400円 |
18,400円 |
18,400円 |
減税後 |
- |
17,000円 |
16,400円 |
16,400円 |
16,400円 |
徴収月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
減税前 |
18,400円 |
18,400円 |
18,400円 |
18,400円 |
18,400円 |
減税後 |
16,400円 |
16,400円 |
16,400円 |
16,400円 |
16,400円 |
徴収月 |
4月 |
5月 |
合計 |
減税前 |
18,400円 |
18,400円 |
221,000円 |
減税後 |
16,400円 |
16,400円 |
181,000円 |
(2)納付書払いや口座引落のかたの場合(普通徴収)
普通徴収税額:90,000円
(定額減税「前」の所得割83,800円、均等割5,200円、森林環境税1,000円)
定額減税額:40,000円の場合
納付月
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6月
|
8月
|
10月
|
12月
|
合計
|
減税前
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24,000円
|
22,000円
|
22,000円
|
22,000円
|
90,000円
|
減税後
|
0円
|
6,000円
|
22,000円
|
22,000円
|
50,000円
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(3)公的年金等から引かれているかたの場合(年金特別徴収)
定額減税「前」の所得割123,800円、均等割5,200円、森林環境税1,000円
仮特別徴収税額:65,000円(4月:21,800円 6月・8月:21,600円)
特別徴収税額:65,000円(10月:21,800円 12月・2月:21,600円)
定額減税額:40,000円の場合
納付月
|
4月
|
6月
|
8月
|
10月
|
12月
|
2月
|
合計
|
減税前
|
21,800円
|
21,600円
|
21,600円
|
21,800円
|
21,600円
|
21,600円
|
130,000円
|
減税後
|
21,800円
|
21,600円
|
21,600円
|
0円
|
3,400円
|
21,600円
|
90,000円
|
所得税の定額減税について
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。(外部サイト)
定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付) について
定額減税において、納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、その差額を給付します。
対象となるかたには、準備ができ次第お知らせします。
調整給付については「定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)」をご覧ください。
※振り込め詐欺にご注意ください
大河原町税務課から、ご自宅等に「定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付金(調整給付)」に関し、問い合わせをすることがありますが、ATMの操作をお願いすることや支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察署又は警察相談用電話(#9110)に連絡してください。