令和4年度から現況届の提出が原則不要となりました
令和4年6月に児童手当制度一部改正により、児童の養育状況に変更がなければ、下記に該当するかたを除き、現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要なかた
〇配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が大河原と異なるかた
〇支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
〇離婚協議中で配偶者と別居されているかた
〇法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
〇その他、大河原町から提出の案内があったかた
受付期間
令和7年6月2日(月曜日)~令和7年6月30日(月曜日)
※該当となるかたには、現況届とあわせて必要書類等を記載した通知を送付いたしますので、ご確認ください。
提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、忘れずに提出してください。