児童手当について

児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする、高校修了前(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育する親等に手当を支給する制度です。

なお、公務員(国立行政法人などは除く)の方は勤務先から支給されますので、勤務先へご申請ください。

 

 

支給対象

大河原町に居住しており、高校終了前(18歳到達後最初の年度末まで)までの児童を養育しているかたで次のいずれかに該当する人が支給対象者となります。

ア 父母がともに養育している場合、生計を維持している程度が高いかた(所得の高いかた)

イ 父母が海外に居住している場合、同居している祖父母など、児童の父母から指定を受けているかた(父母指定人)

ウ 未成年後見人

エ 離婚協議中で、児童と同居しているかた(離婚協議中などの証明が必要です)

オ 児童が入所している施設の設置者、または委託されている里親等

 

ただし、以下に該当する場合は、対象外となります。

☆児童が海外に住んでいる場合。

 (留学のために海外に住んでいて、一定の要件を満たす場合を除く)

☆外国籍のかたで、在留資格のないかた、または在留資格はあるが「短期滞在」「興行」等のかた

 

支給額

児童の年齢   児童手当の額(1人当たり月額)  
 3歳未満 第1子・第2子   15,000円
第3子以降  30,000円
 3歳以上高校修了前  第1子・第2子  10,000円
第3子以降  30,000円

※「第3子以降」とは?

児童手当における第3子以降とは、22歳到達後最初の年度末までの養育している児童のうち3番目以降を指します。

 

支給額

原則として、毎年4月、6月、8月、10月、12月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

(例)4月の支給日には、2月・3月分の手当を支給します。

 

児童手当の請求について

認定請求

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。

申請はお早めにお願いします。

 

15日特例

原則、申請した月の翌月分からの支給となります。

ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。

 

認定請求に必要なもの

  • 請求者ご本人の身元確認書類として、運転免許証など顔写真付きの証明書等
  • 請求者が被用者(会社員など)の場合
     健康保険資格情報が確認できるものの写し
  • 請求者名義の金融機関等の通帳またはカードの写し
  • 請求者等のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 児童と別居している場合
    「別居監護申立書」(役場に備えております)、及び別居児童のマイナンバーがわかるもの
  • 大学生年代までの養育している子が合わせて3人以上いる場合
    「監護相当・生計費の負担についての確認書」

※提出がない場合、第3子カウントの対象に含まれません。

※大学生年代の子が就職していて、別居している場合に限り監護及び生計を負担している証明書類が必要になります。

・生計費負担がわかる書類(送金記録の写しなど)

・子が居住している住所地の物件に係る賃貸契約書の写しなど

 

この他にも必要に応じて提出していただく書類があります。

 

【書類不備の手続きについては、オンライン申請が可能になりました!】

 以下のURLか、二次元コードから申請をお願いします。

 

※あらかじめ役場で各種申請用紙を提出したかた向けになるため、新規申請を行うかたは子ども家庭課窓口での手続きをお願いいたします。

マイナンバーの番号がわかる面の添付は、こちらから行わないようにご注意ください。

 

https://ttzk.graffer.jp/town-ogawara/smart-apply/apply-procedure-alias/syoruifubi

 

 

届出の内容が変わった時

次のような場合は、子ども家庭課への届出が必要です。

  • 受給者または児童が他の市区町村に住所を変更したとき
  • 児童を養育しなくなったなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
  • 受給者または児童の名前を変更したとき
  • 受給者の加入年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 金融機関の変更をするとき(受給者以外の口座は指定できません)

※「児童」とは・・・0歳~18歳の児童手当受給対象者、および大学生年代のお子さんで「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出したことがある第3子カウント対象者

 

また、以下のような場合に該当するときは、申請がないと手当が支給されません。事由発生の翌日から起算して15日以内に申請をお願いします。

申請が遅れると、原則遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

  • 増額の申請
    出生などにより児童数が増加した時

  • 受給者の変更
    受給者の死亡、結婚、離婚、海外転出など

 

官公庁で会計年度任用職員・臨時職員としてお勤めのかたは、児童手当の支給者が変更となる可能性があります。

新たに共済年金に加入した場合、児童手当が勤務先での支給となる場合があり、大河原町での受給資格は共済加入年月日をもって消滅となります。

該当となるかたは、職場での手続きに併せて大河原町でも書類の提出が必要となります。必ず共済加入の翌日から起算して15日以内に手続きをお願いいたします。手続きが遅れると、支給した手当の返還の可能性がありますので、ご注意ください。

 詳しくは職場にご確認ください。

 

続けて手当を受ける場合

児童の養育状況が変わっていなければ、令和4年度現況届から受給者の現況等を公簿等で確認することで、毎年現況届の提出が不要となります。ただし、下記に該当するかたは、現況届の提出が必要となります

 
現況届の提出が必要なかた
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給しているかた
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
  • 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
  • その他、市区町村から提出の案内があったかた