令和6年(2024年)10月分からの児童手当の制度改正について

制度改正(拡充)の内容

  1. 所得制限の撤廃
  2. 支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
  3. 第3子以降の手当額(多子加算)を月15,000円から月30,000円に増額
  4. 第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
  5. 支給回数を年6回に変更

 

制度内容の比較

 

 改正前(令和6年9月分まで)       

改正後(令和6年10月分から)        

支給対象

 中学生

(15歳到達後の最初の年度末まで)

 高校生年代

(18歳到達後の最初の年度末まで)

所得制限

 あり

・所得制限限度額以上は特例給付

・所得上限限度額以上は非該当

 なし
 手当月額

3歳未満:15,000円

3歳から小学校修了まで

 (第1子・2子):10,000円

 (第3子以降):15,000円

中学生:10,000円

特例給付:一律5,000円

 3歳未満

 (第1子・2子):15,000円

 (第3子以降):30,000

3歳から高校生年代まで

 (第1子・2子):10,000円

 (第3子以降):30,000

 多子加算の

カウント対象 

 18歳到達後の最初の年度末まで  22歳到達後の最初の年度末まで(注)
 支給月

 2月、6月、10月(年3回)

※各前月までの4か月分を支給

 偶数月(年6回)

※各前月までの2か月分を支給

(注)21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合

→ 21歳のお子様を第1子、14歳のお子様を第2子、7歳のお子様を第3子と数えます。支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第2子の月額、7歳のお子様は第3子以降の月額が適用されます。 

 

 

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方。

(施設・里親で養育している方については、下記のお問い合わせ先までに個別にご相談ください。)

 

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。職場へご申請ください

※受給資格者が大河原町外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください

 

 

申請について

1.制度改正により、新規申請が必要となる方について
  • 所得上限超過により、現在、児童手当を受給していない方
  • 中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代の児童のみ監護・養育している方
  • 現在、児童手当を受給中であり、大学生年代(18歳年度末~22歳年度末)の子がおり、かつ、子が3人以上いる方(「2.多子加算の届け出について」)をご覧ください

 

 

2.多子加算の届け出について

多子加算のカウント対象となる児童の年齢が、22歳に達した年度末まで拡大されます。

そのため、多子加算の対象となる世帯で、かつ、18歳に達した年度末以降から22歳に達した年度末までの児童がいる方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

 

※別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合は多子加算カウント対象となります。

経済的負担とは・・・当該児童の学費や家賃、食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む。

 

 

3.制度改正により支給額が変わるが、申請が不要な方について
  • 現在、児童手当を受給中であり、所得制限により手当が児童一人当たり5,000円(特例給付)である方
  • 現在、児童手当を受給中であり、中学生以下の児童のみがいる方で第3子以降の増額を受ける方
  • 現在、児童手当を受給中であり、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と中学生以下の児童を監護・養育している方                                               ただし、支給対象となる高校生年代の児童について、過去に大河原町で児童手当等を受給したことがない等大河原町で養育状況を把握していない場合については、「額改定請求書」の提出が必要です。児童と別居している場合は併せて「別居監護申立書」が必要です。

 

 

4.制度改正により支給額が変わらず、申請が不要な方について
  • 現在、児童手当を受給中であり(所得制限なし)、中学生以下の児童のみの方

 

 

申請受付期限

 

初回支給(令和6年12月予定)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜日)(必着)までの申請が必要です。

 

<申請受付期限を過ぎて申請された場合>

〇令和6年11月1日~令和7年3月31日までに申請した場合、令和6年10月以降の拡充分の児童手当が遅れて支給されます。

〇令和7年4月1日以降に申請した場合、申請した翌月分から支給を開始します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は支給できませんのでご注意ください。

 

※18歳以下のお子さんがいる世帯には9月上旬頃、郵送でご案内をお送りします。

 

 

申請書ダウンロード・提出物についての案内はこちら

 

◆フローチャート、提出物についてはチラシをご覧ください↓

チラシ〈フローチャート・提出物について〉(pdf,471KB)

 

◆各種申請書及び記入例のダウンロードはこちらから↓

認定請求書(pdf,200KB)

認定請求書〈記入例〉(pdf,321KB)

確認書(pdf,98KB)

確認書〈記入例〉(pdf,203KB)

別居監護申立書(pdf,65KB)

別居監護申立書〈記入例〉(pdf,71KB)

額改定届(pdf,135KB)

額改定届〈記入例〉(pdf,289KB)