近年、豪雨災害が各地で頻発しています。令和3年7月には、静岡県で大規模な土砂災害が発生し、本町においても、令和元年の台風19号では、全域に避難勧告や避難指示が発令されました。
これらのことを踏まえ、町では、台風や大雨など災害が予想される場合、町内の保育所(園)・小規模保育所(以下「保育所等」)の児童・保護者・職員の生命と身体の安全を守るため、町内の保育所等の臨時休園等の基準を定めましたので、お知らせします。
保護者の皆様におかれましては、災害時における対応について、ご理解、ご協力をいただきますようお願いいたします。
1.対象施設
大河原町内の認可保育所、小規模保育所
2.臨時休園の基準・対応
(1)以下の基準に基づき、避難情報が発令された場合に保育所等の臨時休園を判断し、保育所等へ連絡します。ただし、災
害の状況によって、町からの連絡が間に合わない場合、保育所等は、町のホームページ等において避難情報を確認の
うえ、この基準に基づき臨時休園を判断します。
(2)保育所等は、保護者へ臨時休園等をメール等で連絡し、速やかなお迎えを依頼します。ただし、児童の引き渡しが危険
な場合には、安全な状況になってからの対応となります。原則として、保育所等にてお迎えを待ちますが、保育所等
の状況によっては、事前に保護者に周知している避難所に児童を速やかに避難させますので、そこでの引き渡しとな
ります。
〇風水害に伴う臨時休園等の対応基準表
警戒レベルと避難情報
(町が発令)
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保育所等の対応 |
開園中に避難情報が発令された場合 |
開園前に避難情報が発令された場合 |
警戒レベル3
高齢者等避難開始
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・保護者へ速やかなお迎えを依頼 |
・登園自粛を保護者へ要請 |
警戒レベル4
避難指示
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・保護者へ速やかなお迎えを依頼
・全児童降園完了後は臨時休園
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・臨時休園
・保護者へ休園を連絡
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警戒レベル5
緊急安全確保 |
再開の基準・対応
(1)町は、避難情報が解除されたときは、保育所等に再開を連絡します。ただし、災害の状況によって、町からの避難情
報解除の連絡が間に合わない場合、保育所等は、町のホームページ等において避難情報解除を確認のうえ、施設を再
開します。
(2)保育所等は、安全に保育できる状況を確認したうえで、保育所等を再開し、その旨を町に連絡します。
※これらの対応については、今後の状況によって変更する場合があります。その際は改めてお知らせします。