更新日:2023年5月30日

制度の概要について

 低未利用土地等の譲渡に係る税の特別控除とは、個人が低未利用土地等について、 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に、譲渡価格が500万円以下などの一定の要件を満たす譲渡をした場合に、 確定申告することで、当該個人の長期譲渡所得から100万円の特別控除を受けることができる制度です。

 

●主な適用要件

(1)譲渡した者が 個人であること

(2)都市計画区域内にある 低未利用土地等(※)であることについて、市区町村長の確認がされたもの

(3)譲渡後の当該低未利用土地等の利用について、市区町村長の確認がされたもの

(4)譲渡の年の1月1日において 所有期間が5年を超えるものの譲渡であること

(5)低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の 合計が500万円を超えないこと

(※)土地基本法第13条第4項に規定する、居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途もしくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地

 

(注)上記以外にもいくつかの条件があります。詳しくは下記の税務署にお問い合わせください。

   大河原税務署 TEL0224-52-2202

 

低未利用土地等確認書の交付について

 本特例を受けるには、確定申告に先立ち、当該土地等が所在する市区町村に低未利用土地等確認の申請をし、その市区町村から「低未利用土地等確認書」の発行を受ける必要があります。確定申告の際には、当該市区町村から発行された「低未利用土地等確認書」の添付が必要となります。(大河原町内に譲渡した土地がある場合は、大河原町が「低未利用土地等確認書」を交付します。)

 

●低未利用土地等確認書の交付のための提出書類

提出目的   提出書類
 低未利用土地等であることの確認

●低未利用土地等確認申請書(別記様式①-1)

●売買契約書の写し

●以下のいずれかの書類

 ①宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告

 ②電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類

  (閉栓日が記載されている領収書など)

 ③宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認した書類

  (別記様式①-2)

 譲渡後の利用についての確認

 譲渡後の利用について証した書類

(別記様式②-1または別記様式②-2または別記様式③)

※一定の設備投資を行わずに土地を利用する場合は適用対象外です。

 その他の要件の確認等

●申請のあった土地等に係る登記事項証明書

●付近見取図(位置図)

●提出書類の詳細については、下記をご覧ください

市区町村における低未用土地等の確認書の交付のための提出書類について(16KB)

 

●確認申請書類の様式はこちら

別記様式①-1 低未利用土地等確認申請書(66KB)

別記様式①-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)(61KB)

別記様式②-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)(67KB)

別記様式②-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(63KB)

別記様式③ 低未利用土地等の譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)(63KB)

 

交付申請窓口

申請書に必要書類を添付のうえ、下記窓口に直接持参又は郵送で送付ください。

<提出先>

大河原町役場 政策企画課 企画振興係(役場2階 ①番窓口)

〒989-1295 宮城県柴田郡大河原町字新南19

TEL 0224-53-2112 / FAX 0224-53-3818

 

関連リンク

本制度の概要や手続きについては、国土交通省のホームページでも公表しています。

国土交通省(外部サイトへのリンク)

 

お問い合わせ先

 政策企画課


  TEL:0224-53-2112 FAX:0224-53-3818

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