更新日:2024年4月8日
 

令和6年度 町税の納期限

※納期限は各月の末日です。末日が金融機関の休業日の場合は、翌営業日が納期限です。

※口座振替ご利用の場合は、納期限が振替日となります。 

町県民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税
4月 1期(4/30)
5月 1期(5/31) 1期(5/31) 2期(5/31)
6月 1期(7/1) 3期(7/1)
7月 2期(7/31) 4期(7/31)
8月 2期(9/2) 5期(9/2)
9月 3期(9/30) 6期(9/30)
10月 3期(10/31) 7期(10/31)
11月 4期(12/2) 8期(12/2)
12月 4期(1/6) 9期(1/6)
1月 10期(1/31)
2月
3月
 
 

 

軽自動車税(種別割)の納税証明書について

 

金融機関、コンビニエンスストア等の窓口で納付した場合

当初納付書(右側に納税証明書の様式があるもの)で納付した場合は、納付後に受け取る領収書と証明書が一体になっています。無効なものを除き、領収印が押印してあるものは証明書としてお使いいただけます。

 

●口座振替で納付した場合

軽自動車の納税証明書(継続検査用等)が6月中旬に郵送されます。

発送までに納税証明書が必要な場合は、役場1階9番窓口で申請いただくことで発行できます。

 

●クレジットカードやスマートフォン決済等で納付した場合

納税証明書は郵送されません。また、当初納付書で納付された場合でも領収証書が発行されません。

納税証明書が必要な場合は、役場1階9番窓口で申請いただくことで発行できます。

 

納税証明書について詳しくはこちらをご覧ください

 

町税の納付方法

 町税は次の方法で納付ができます。

 1、納付書により金融機関等の窓口で納付

 

※リンクをクリックすると、該当項目に移動します。

 

融機関等の窓口で納付

金融機関

七十七銀行、仙台銀行、仙南信用金庫、みやぎ仙南農協、東北労働金庫、相双五城信用組合の各本支店

東北6県のゆうちょ銀行・郵便局

 

●大河原町役場

役場1階 収納窓口(15番窓口) 開庁日 取扱時間8:45~16:30

 

納付書にQRコード(eL-QR)が印字されている場合

全国の金融機関(地方税統一QRコード対応金融機関)で納付することができます。

地方税統一QRコード対応の金融機関は「eLTAXホームページ<外部リンク>」をご覧ください。

 

 

コンビニエンスストアで納付

コンビニエンスストア各店、またMMK設置店(ドラッグストア・スーパー等)での納付が可能です。


納付できる税目

町県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

※町県民税(特別徴収)及び法人町民税はコンビニエンスストアでは納付(納入)できません。

利用できるコンビニエンスストア

納付書裏面の記載をご確認ください。

 

注意事項

 次のような納付書はコンビニエンスストアで納付することができません。

・コンビニ取扱期限を過ぎたもの
・金額が訂正されたもの
・1枚あたりの金額が30万円を越えるもの
・破損や汚損などでバーコードを読み取れないもの
・バーコード印字がないもの
・各期の納付書がホチキスなどでつづられたもの

 

 

キャッシュレス決済・クレジットカード決済等で納付

 

<納付書のQRコード(eL-QR)を利用した納付>

納付書にQRコード(eL-QR)が印字されている場合、地方税共同機構が提供する「地方税お支払サイト」等から以下のとおり納付できます。

 

●利用できる納付方法

・スマートフォン決済アプリで納付

・クレジットカード決済で納付

・インターネットバンキングで納付

・登録口座から振替納付

・ペイジー番号発行によるATM等で納付

 

納付できる税目

町県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

※町県民税(特別徴収)はキャッシュレス決済では納入できません。

※町県民税(普通徴収)及び国民健康保険税は、令和6年度分からQRコード(eL-QR)が納付書に印字されます。

 

納付方法

<スマートフォン決済アプリでの納付>

スマートフォン決済アプリを起動し、納付書に印字されているQRコード(eL-QR)を読み取り納付してください。

※対応しているスマートフォン決済アプリについては「地方税お支払サイト<外部サイト>」でご確認ください。

 

<地方税お支払サイトからの納付>

パソコンやスマートフォンで「地方税お支払サイト<外部サイト>」にアクセスし、納付書のQRコード(eL-QR)を読み取るか、納付書番号(eL番号)を入力して納付してください。

 

 

●利用にあたっての注意事項

・地方税お支払サイトまたはスマートフォン決済アプリを利用して納付した場合は、領収書が発行されません。

・領収書が必要な場合や軽自動車の継続検査(車検)のための納税証明書が必要な場合は、金融機関の窓口またはコンビニエンスストア等の領収書が手元に残る方法で納めてください。

・二重納付にご注意ください。スマートフォン決済アプリで納付が済んだ納付書を使って別のアプリや窓口で納付しないでください。

・クレジットカード納付をご利用の場合、納付金額に応じてシステム利用料をご負担いただきます。

・株式会社エフレジが運営している「大河原町税納付サイト」を利用した町税のクレジットカード納付は、令和6年3月31日(日)23時30分をもってサービスを終了しました。 

 


 

<バーコードを利用した納付>

納付書にバーコードが印字されている場合、スマートフォン決済で納付できます。

 

納付方法

印字されているバーコードを対応のスマートフォン決済アプリで読み取り納付手続きをしてください。
※操作方法など詳しくは各スマートフォン決済アプリのホームページ等でご確認ください。

 

納付できる税目
町県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

 

利用できるスマートフォン決済アプリ

・PayPay 請求書払い
・LINE Pay 請求書支払い
・PayB
・支払秘書

 

●利用にあたっての注意事項

次の納付書はバーコードを利用したスマートフォン決済アプリでの納付ができませんのでご了承ください。
・合計金額が30万円を超えるもの
・コンビニ取扱期限を過ぎたもの
・バーコードの印字がないもの
・バーコードの読み取りができないもの

 

スマートフォンアプリ納付パンフレット

 

 

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

 

 

口座振替で納付

町では、納付の手間もかからず納期内納付が確実にできる口座振替がオススメしています。

申込みから1か月程度で振替が可能となります。

 

口座振替のできる税目

町県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

※町県民税(特別徴収)及び法人町民税は口座振替の受付ができません。

 

申込方法

ペイジー口座振替受付サービスによる申込み>当日中に受付完了!オススメです!

・持ち物:キャッシュカード、本人確認書類(運転免許証等)

・申込方法:キャッシュカードを専用端末にスキャンして暗証番号を入力します。

・申込場所:税務課収納係(1階9番窓口)、健康推進課保険給付係(1階3番窓口)

・注意事項:キャッシュカードの種類等により読み取りできない場合があります。

 

申込用紙による申込み>

・持ち物:預金通帳、通帳届出印(はんこ)、納付書

・申込方法:「大河原町口座振替依頼書兼自動払込利用申込書※」に記入・押印します。※町内の申込場所に備え付け

・申込場所:以下「口座振替のできる金融機関」または役場税務課(1階9番窓口)

・注意事項:通帳届出印が一致しない場合、再度お手続きが必要になります。

 

 ●口座振替のできる金融機関

 七十七銀行、仙台銀行、仙南信用金庫、みやぎ仙南農協、相双五城信用組合、東北労働金庫、ゆうちょ銀行

 

 

eLTAX(地方税共通納税システム)で納付※法人向け

eLTAX(地方税共通納税システム)とは、地方税における手続きをインターネットを利用して電子的に行うシステムです。

地方公共団体や金融機関の窓口に出向くことなく、自宅や職場のパソコンから、複数の地方公共団体へ一括して電子納税を行うことができます。

※eLTAXは、地方公共団体が共同して運営する組織「地方税共同機構」が開発・運用しています。

 

●納付(納入)できる税目
・法人町民税
・個人住民税(特別徴収分、退職所得分)

 

●納付(納入)方法

利用方法など詳しくはeLTAXホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

 

証明書の発行

詳しくは「税の証明に関すること」のページをご覧ください。<町ホームページリンク>

 

納税証明は税務課で取り扱っています。証明書の申請は、身分証明書を持参の上、次の3つのことを確かめてからお越しください。

  1. どなたの、どのような証明が必要か。何年度のものが何通必要か。
  2. 証明書の使用目的と提出先
  3. 提出先の指定の証明用紙がないか

※代理(同一世帯を除く)の時は委任状が必要です。法人名義の場合は法人名の入った社印が必要です。
 納税証明書の手数料は1枚300円です。納税証明についてのご相談、お問い合わせは税務課収納係までお願いします。

 

納期限を守りましょう

みなさまのより良い生活のために納期限を守りましょう。

みなさまから納めていただいた税は、国民健康保険や町、県、国の各種事業など、みなさまの身近な生活に役立っています。

 

私たち収納係は、公平公正な収納に日夜取り組んでいます。

みなさまのご理解、ご協力をお願いいたします。

 

町税を滞納すると・・・

定められた納期限までに納めないことを滞納といいます。滞納になれば、督促状や催告書により納税を促すことになります。
 

督促・催告及び納税指導によっても納付されない場合には、財産の「差押え」を行い、その差押え財産を換価処分することにより町税へ充当します。


滞納処分の詳しい流れはこちら


延滞金が加算されます

納期限を過ぎた場合の納税には、本来の税額のほかに延滞金を納めていただくことになります。

 延滞金

 税金を納期限までに納めないときに徴収されます。納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じて、次の率により計算します。
平成12年1月1日~平成25年12月31日 平成26年1月1日以降
年率 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 特例基準割合(注) 特例基準割合(注)+1%
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間 年14.6% 特例基準割合(注)+7.3%
100円未満の端数又は全額が1,000円未満の延滞金は切り捨てます。

特例基準割合とは

  • 特例基準割合は平成12年1月1日以降の延滞金又は還付加算金の額の算出に用いており、各年の前年の11月30日を経過するときの商業手形の基準割引率(従来のいわゆる公定歩合)に年4%の割合を加えたものをいいます。
  • なお、平成26年1月1日以降については、銀行の新規の短期貸出約定平均金利を基準に、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加えた割合となります。
※7.3%を超える場合は7.3%です。

 

お問い合わせ先

 税務課


  TEL:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818

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