令和8年6月29日付子ども家庭庁からの通知において、児童福祉法が定める放課後児童クラブ利用対象には育休世帯の子も含まれると明記されました。
このことから本町の放課後児童クラブにおきましても、育休中の利用ができることになります。
対象と思われる方につきましては、下記連絡先又は、各施設にご相談ください。