更新日:2024年10月1日
教育・保育施設等を利用するには「支給認定証」の交付を受ける必要があります
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度がスタートしたことにより、教育・保育施設等を利用するためには、施設型給付費・地域型保育給付費等に係る『給付認定申請書』を町に提出し、支給認定証の交付を受ける必要があります。
給付認定には3つの区分があり、利用を希望する施設の種類や児童の年齢等によって異なります。
認定区分の種類と利用できる施設
認定区分 |
対象 |
利用できる施設 |
利用時間 |
1号認定 |
満3歳以上で幼稚園等での教育を希望する児童 |
幼稚園
認定こども園 |
教育標準時間
(1日4時間が標準) |
2号認定 |
満3歳以上で「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する児童 |
保育所
認定こども園 |
保育標準時間
(主にフルタイム就労等を想定/利用可能時間は11時間)
保育短時間
(主にパート就労等を想定/利用可能時間は8時間) |
3号認定 |
満3歳未満で「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望する児童 |
保育所
認定こども園
小規模保育施設 |
※新制度に移行していない幼稚園を利用する場合は、給付認定を受ける必要はありません。
※下の子の育児休暇取得期間は、短時間利用になります。
保育の必要な事由
認可保育所や小規模保育施設での保育が必要な場合、『保育の必要性の認定』を受ける必要があります。認定を受けるには、保護者が次の『保育の必要な事由』のいずれかに該当していることが必要です。
- 就労
※フルタイムのほか、パートタイム、夜間、自営業、在宅勤務など、基本的にすべての就労を対象とし勤務時間は1ヶ月64時間以上常に労働していること。
(一時預かりで対応可能な短時間の就労は除きます。)
- 妊娠・出産
- 保護者の疾病、障がい
- 同居または長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- その他、上記に類する状態として町が認める場合
「優先利用」への該当有無
以下に該当する場合、保育利用の優先度が調整される場合があります。
- ひとり親家庭
- 生活保護世帯
- 生活中心者の失業により、就労の必要性が高い場合
- 虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合
- 子どもが障害を有する場合
- 育児休業明け
- 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望する場合
- その他、町が定める事由
給付認定申請及び保育所等の入所申込に必要な書類
1号認定の場合
※入所申し込みは各施設へお問い合わせください。
※町外の施設の利用を希望する場合は、2号・3号認定と同様の書類を提出してください。
2号・3号認定の場合
給付認定申請及び保育所等の入所申込書の提出先
〒989-1295 宮城県柴田郡大河原町字新南19番地
大河原町子ども家庭課 子育て支援係
TEL:0224-53-2251
給付認定の有効期限について
給付認定の有効期限については、1・2号認定は小学校就学前まで、3号認定は満3歳の誕生日の前々日までが基本となります。
また、認定期間中に保育の必要な事由に該当しなくなった場合、その時点までとします。
なお、保育の必要な事由によって有効期限が異なる場合があります。
認定の有効期限内であっても、保育の必要な事由に該当しているか確認する必要があるため、年に1回現況届の提出をお願いしております。
給付認定変更申請について
保護者の保育利用時間や保育の必要な事由の変更等がある場合、給付認定の変更申請書の提出が必要となります。申請いただけなかった場合は、認定取り消しとなり施設の利用ができなくなる場合がありますので、必ず変更申請を行ってください。
ただし、3号認定を受けている児童が満3歳に達した場合は、町で認定区分の変更を行いますので、保護者から給付認定変更申請書を提出していただく必要はありません。
変更申請が必要なケース
-
保育所から幼稚園へ転園するなど、給付認定区分に変更が生じた場合
- 就労形態がパートタイム就労からフルタイム就労に変更となるなど、保育が必要となる時間(保育利用時間)に変更が生じた場合
- 保育の必要な事由が、求職活動中であったが就職が決まったなど、有効期間に変更が生じた場合
(求職活動が理由となる支給認定の有効期間は90日間(3ヶ月間)としております。)
- 家族構成が変わるなど、保育料の算定基準となる市町村民税額に変更が生じ、保育料が変動する場合
変更申請に必要な書類
保育料(利用者負担額)について
保育料は、0歳~2歳の入所児童の保護者から、児童を保育所(園)で保育するために要する費用の一部を保護者に負担していただくもので、世帯の負担能力に応じて決定することとなっております。
町では、毎月初日を入所日、毎月月末を退所日としており、月途中の入退所は実施しておりません。
そのため、毎月初日に在籍していれば、その後その月は1日も出席しなかった場合でも保育料がかかることになりますので、ご了承ください。
保育料の算定
子ども・子育て支援新制度では、保護者の市町村民税の均等割・所得割額をもとに決定されます。
保育料は、父母の収入のみで生計が成り立っていると認められる場合は、父母のみの税額で算定いたします。
ただし、父母(ひとり親家庭の場合は、父又は母。以下同じ)の収入合計額が、町で定めた基準額を超えない場合、父母以外の同居している祖父母のうち最多収入者を家計の主宰者とし、父母と家計の主宰者の税額を合算し保育料を決定します。
なお、市町村民税額の確定の時期が6月であるため、利用年度の4月分から8月分までは前年度課税額、9月分から3月分までは当年度課税額をもとに算定を行うため、毎年4月と9月に保育料額の切り替えを行います。
前年度と当年度の税額に差がある場合、8月の切り替えの際に保育料が増減することがあります。
保育料について
保護者に負担していただく保育料は、国で定めた基準を上限に、町で定めております。
- 市町村民税額は父母の合算された課税額となります。
同居している祖父母(家計の主宰者)が合算される場合もあります。
- B階層、C1・C2階層世帯でひとり親世帯、在宅障害児(者)のいる世帯等では軽減措置があります。
- 同世帯から、同時に2人以上の児童が入所する場合、2人目は半額、3人目以降は無料となります。
なお、世帯における所得制限はありますが、保育所等の入所に限らず、同世帯のうち第2子以降は半額、第3子以降は無料となる軽減措置の制度を実施しております。
大河原町特定教育・保育施設等の利用者負担額基準表については、こちらをご覧ください。
給付認定申請及び保育所等の入所申込に伴うマイナンバー利用について
保育所等の申し込み手続きでマイナンバーの記載が必要となりました
子ども・子育て支援法施行規則の一部改正に伴い、平成28年1月より給付認定に係る手続きの際、マイナンバー(個人番号)の記載が必要となりました。制度の趣旨をご理解いただき、マイナンバーの記載にご協力をお願いします。
マイナンバー(個人番号)の記載が必要となる申請
-
施設型給付費・地域型保育給付費等給付認定申請書
- 保育所入所申込書
本人確認(番号確認・身元確認)が必要です
マイナンバー(個人番号)を記載した申請書等を提出する場合、なりすましなどを防止するため、マイナンバーが正しい番号であることの確認(番号確認)と、番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)を行います。
給付認定に係る手続きを行う際は、下記書類をお持ちください。
(個人番号カード(写真付き)があれば、番号確認と身元確認を1枚で行うことができます。)
- 申請者本人が申請書等を提出する場合
- 本人の番号確認書類(下記の番号確認書類一覧を参照/原本に限る)
- 本人の身元確認書類(下記の番号確認書類一覧を参照/原本に限る)
- 代理人が申請書等を提出する場合
- 本人の番号確認書類(下記の番号確認書類一覧を参照/写しでも可)
- 代理人の身元確認書類(下記の番号確認書類一覧を参照/原本に限る)
- 委任状
番号確認書類一覧(うち1点必要)
- 個人番号カード
- 通知カード
- マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し
- マイナンバー(個人番号)が記載された住民票記載事項証明書
身元確認書類一覧(A書類1点、またはB書類2点が必要となります)
|
必要な書類 |
A書類 |
運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、その他市長が適当と認める書類(住民基本台帳カード・学生証・社員証・資格証明書(それぞれ写真付き)など)
|
B書類 |
被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)、健康保険日雇特例被保険者証、組合員証(国家公務員共済、地方公務員共済組合)、私立学校教職員共済制度の加入証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、その他市長が適当と認める書類(住民基本台帳カード・学生証・社員証・身分証明書・医療受給者証・生活保護受給者証などの資格証明書(それぞれ写真なし)など) |