幼児教育・保育の無償化の概要説明等について
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
詳しくは、「幼児教育・保育の無償化のご案内について.pdf 3345KB」をご覧ください。
幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧
大河原町内の対象施設については、下記の公示内容をご覧ください。
子育て支援施設 確認申請の公示 28KB(9月24日時点)
幼児教育・保育の無償化のための認定申請が必要になる方
・従来制度幼稚園に通園する方
・従来制度幼稚園・新制度幼稚園に通園する方で、預かり保育を利用(予定も含む)しており、保育の必要性がある方
・認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業等を利用しており、保育の必要性がある方
※認可保育所に在籍している場合は除く
幼児教育・保育の無償化の給付認定区分について
給付認定区分につきましては下記の表を参考に、お子様の該当区分を確認ください。
給付認定区分 |
年齢 |
対象施設 |
保育の必要性 |
新1号認定 |
(満)3~5歳 |
幼稚園(教育部分) |
無 |
新2号認定 |
3~5歳 |
幼稚園(預かり保育部分)
認可外保育施設
ファミリーサポートセンター等
|
有 |
新3号認定 |
0~2歳 |
幼児教育・保育の無償化 認定区分の申請書類について
新1・2・3号認が必要な方の申請書類
登録内容に変更がある方の申請書類
新2・3号認定が必要な方についての添付書類
新2号認定・新3号認定を受けるためには保育の必要性を証明するために
下記の添付書類のいずれかを、同居者の方全員(18歳~69歳までの同居者の方)が必要になります。
保護者の方へ
幼児教育・保育の無償化制度では、大河原町では幼稚園の施設利用と預かり保育は原則現物給付です。
それ以外の方は、3ヶ月分ずつ償還払い請求をしていただきます。
償還払いの場合は、下記の請求書をご利用ください。
※幼稚園の預かり保育を利用している方が、認可外保育施設等が無償になるのは、
「幼稚園の預かり保育が年間200日未満か、教育利用時間を含めて8時間未満」の場合です。
請求書に添付するもの
預かり保育(償還払いの場合)・認可外保育
施設・一時預かり
|
施設が交付する、無償化制度用の「領収書」
と「提供証明書」
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ファミリーサポートセンター |
提供会員が交付する「活動報告書」 |
施設の方へ