幼児教育・保育の無償化の概要説明等について
 令和元年10月から幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
 詳しくは、「幼児教育・保育の無償化のご案内について.pdf 3345KB」をご覧ください。
  
幼児教育・保育の無償化対象施設の一覧
 大河原町内の対象施設については、下記の公示内容をご覧ください。
 子育て支援施設 確認申請の公示   28KB(9月24日時点)
 
 幼児教育・保育の無償化のための認定申請が必要になる方
 ・従来制度幼稚園に通園する方
 ・従来制度幼稚園・新制度幼稚園に通園する方で、預かり保育を利用(予定も含む)しており、保育の必要性がある方
 ・認可外保育施設、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業等を利用しており、保育の必要性がある方
  ※認可保育所に在籍している場合は除く
 
 幼児教育・保育の無償化の給付認定区分について
 給付認定区分につきましては下記の表を参考に、お子様の該当区分を確認ください。
    
        
            | 給付認定区分 | 年齢 | 対象施設 | 保育の必要性 | 
        
            | 新1号認定 | (満)3~5歳 | 幼稚園(教育部分) | 無 | 
        
            | 新2号認定 | 3~5歳 |  幼稚園(預かり保育部分) 認可外保育施設 ファミリーサポートセンター等 | 有 | 
        
            | 新3号認定 | 0~2歳 | 
    
 幼児教育・保育の無償化 認定区分の申請書類について
 新1・2・3号認が必要な方の申請書類
    
     登録内容に変更がある方の申請書類
    
       新2・3号認定が必要な方についての添付書類
     新2号認定・新3号認定を受けるためには保育の必要性を証明するために
     下記の添付書類のいずれかを、同居者の方全員(18歳~69歳までの同居者の方)が必要になります。
    
     
    保護者の方へ
     幼児教育・保育の無償化制度では、大河原町では幼稚園の施設利用と預かり保育は原則現物給付です。
     それ以外の方は、3ヶ月分ずつ償還払い請求をしていただきます。
     償還払いの場合は、下記の請求書をご利用ください。
    
     ※幼稚園の預かり保育を利用している方が、認可外保育施設等が無償になるのは、
     「幼稚園の預かり保育が年間200日未満か、教育利用時間を含めて8時間未満」の場合です。
     
     請求書に添付するもの
    
        
            
                | 預かり保育(償還払いの場合)・認可外保育 施設・一時預かり | 施設が交付する、無償化制度用の「領収書」 と「提供証明書」 | 
            
                | ファミリーサポートセンター | 提供会員が交付する「活動報告書」 | 
        
    
     
    施設の方へ